天使と悪魔選手権

新築住宅の固定資産税について 3階建て以上の木造家屋は5年減免されるとありますが 地下1階(半地下)地上2階建てでは対象からはずれるのでしょうか? 同じ3階建てという認識にはならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

某市の現役固定資産税評価補助員です。



まず、「地方税法附則第16条」が新築住宅に対する固定資産税の「減額」を定めています。(減免じゃありません)
そして、その第2項で、「中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数三以上を有するものをいう。)に対して課する固定資産税については、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額の二分の一に相当する額を減額するものとする。」と定めています。(かなりはしょりました)

よって、残念ですが「(登記上)地下1階地上2階建」では「地上階数三以上」ではありませんので、対象からはずれます。
 
ついでですが、「木造家屋」は「主要構造部が耐火構造」じゃありませんし、「建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当」する木造家屋は、防火地域以外ではめったにありません。
(詳しくは、お近くの市又は県の「建築確認担当部署」でお尋ねください)
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この回答へのお礼

やはり地上階でないと駄目なんですね 丁寧なご回答有難うございました。

お礼日時:2005/06/06 21:50

○ 三階建以上の中高層耐火住宅・・・・・ 5年度間



となっています。
地下1階地上2階でも建物登記では中高層耐火住宅に該当するかどうかで決まるはずです。
登記簿でご確認下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。

お礼日時:2005/06/06 21:49

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