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友人について相談します。挙式を間近に控えた友人が婚約者の女性・女性の家族に車のローンの他に200万円の借金があった事を内緒にしていたとして詐欺罪で訴えてやるといわれ困っています。相手の女性は結婚後に自分の退職金やお給料を当てにしていたのでは?といっていますが友人は金品を当てにしたわけでもないし、もちろんお金を借りた事も貸してと言った事もないそうです。この場合詐欺罪は適用しますか?むしろ友人の方が恐喝に近いことを言われていますし、友人の家族に対しても相手の女性とその家族は名誉毀損に値する事も言われたようです。どうしたらよいのでしょう?

A 回答 (2件)

詐欺罪は成立しません。


詐欺罪(刑法246条1項)が成立するためには、相手方の財産処分行為に向けられた欺罔行為が必要です。欺罔行為は不作為(黙っているだけなど)でもかまいません。
しかし、yomoさんのご友人の場合、婚約者の女性に借金を支払わせるためにその女性をだました、とは言えないでしょう。結婚しても夫婦の財産はそれぞれの個人のものですから(民法762条、夫婦別産制)、マイナス財産である借金について、相手の女性が当然に支払うことにはなりませんしね。それに故意もありませんし。

もっとも、詐欺罪が成立しない、ということでご友人の問題が解決するわけじゃないですよね。婚約者の女性からすれば、借金のことを話してもらえなかったことは気持ちのいいものではないように思います。
せっかく婚約されたのですから、謝るべきことは謝って、歩み寄っていく努力をされる方が良いのでは?
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この回答へのお礼

相手の女性の家族の方が法曹関係の公務員だったので、友人の母もその方が発した「詐欺罪」と言う言葉に自分の息子が罪人になってしまったような気分だったようです。その相手の家族の方も友人一家が素人と思い脅しのような形を取ったのだと思います。いずれにしても許される事ではありません。

もちろん友人にはお金目当てで近づいたわけではありません。借金も自分で返済の計画を経てていてめどがついていたので言わなかった、といっていましたがこれは言わなかった友人も悪いと思います。ですが相手の女性の方・その家族が友人や友人の家族に対しての言動、行動は目に余るものがあります。友人の母に聞いたところ、歩み寄る努力は出来ないかも…との言葉でした。

inuxxさんのアドバイスを友人の母に伝えたところとても安心していました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/10/08 06:37

 詐欺には当たりませんのでご安心を!



 ただ、お互いにこれから生活していくうえで、そのような重大なことは打ち明けておくべきでしたね。

 婚約破棄にするのかどうかは両人の意思ですが、結婚まで考えた2人なのですから、穏便に済ませて欲しいものです。
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この回答へのお礼

takatozuさんの言われる通り交際当初から言っておけば…というのは家族・友人一同も皆思っていた事でした。

ただ相手の女性の家族の方が法曹関係の公務員と言う事で、こちらが何も知らない一般家庭と思い、脅しのつもりで「詐欺罪で訴える」と言ったらしいのですが許される事じゃありませんよね。友人の母は自分の息子が罪人になった気分でいたようです。

takatozuさんを始め皆さんのアドバイスを友人の母や家族に伝えたところ、本当に安心したと言っていました。
感謝しています。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/10/08 06:43

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