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青色回転灯の点灯走行を公道で行う場合にはどのような措置が必要なのでしょうか?
農耕車両の後方で警告のために軽トラックに看板と青色回転灯を付けて走行します

A 回答 (5件)

>kimgwaさん


回転灯は点滅、光度のが増減する灯火のうち点滅する灯火に該当します。
理由としては、回転灯は実際は点滅はしていないのですが、定位置で回転灯を見たときに
点滅しているように見えますね。
これは、自動車の検査実施要領にも明確に書いてありますので。
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 tk4さん、ありがとうございました。

勉強になりました。検査要領までは素人はなかなか見られないかもしれませんね。チャンスがあれば陸事ででも見せてもらいます。
 てことは、あのハーレーおやじどもはホントはいけないのですね。う~ん、中年のふてぶてしさなんでしょうか…。
 あ、BBSではないのでこの辺で。

 rbh001さん失礼しました。
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 全然自信なしの回答ですが、「点灯」する分には制限がなかったのではないでしょうか。

赤や黄は「回転」や「点滅」するとうまくなかったと記憶はしているのですが…。

 果たして「回転」が「点滅」や「光度の増減」に当てはまるのかどうか…。

 お近くの警察署にでもお尋ねになるのが1番確実ではないでしょうか。

 ※よく、ハーレー軍団が青のパトライトを点けて走っているのを見るような気がするのですが…。
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道路運送車両法の保安基準大四十二条第五項には、


自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯
道路維持作業自動車の灯火及び一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の非常灯を除き、
点滅する灯火又は高度が増減する灯火を備えてはならない。
と有ります。
残念ですが現在の法規上では違反になります。
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8km/h以下で警告のために点灯するのだったと思います。


よく見えるようにすれば、OKで、点灯しなければ通常速度の走行も可能だと思います。
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