No.2ベストアンサー
- 回答日時:
20日間というのは、訴状を提出してからの日数をおっしゃっておられることと拝察しますが、もしそのようなご趣旨であれば、遅いとはいえません。
移送決定の日の翌日から数えて、即時抗告期間(民事訴訟法21条)である1週間(同法332条)が経過しないと、移送決定は確定しません。
移送決定が確定してから、書記官は記録を整理しますが、この作業に1日かかります(書記官の仕事は移送記録の整理だけではありませんから。)。次に、簡易裁判所が地方裁判所に記録を送付し、地方裁判所が受領するまでに1日かかります。
それから、書記官が期日を調整し、裁判官が期日指定をします。
裁判官が、被告も出頭可能な期日を調整するよう指示すれば、書記官は、相手方(またはその代理人)の日程の都合を問い合わせますが、その返答待ちでさらに時間がかかります。賃金支払請求事件ですから、第1回口頭弁論期日から被告の出頭を確保し、充実した答弁をしてもらって、審理を促進しようと裁判官が考えることは十分にありえます。
そうすると、移送決定から期日指定までだけでも最低で約9日間(+被告の都合の返答待ち期間)を要します。この約9日間+αに、訴状提出の日から移送決定の日までの期間を加えると、20日間は超えてしまうことになりませんか。
なお、訴え提起の日から第1回口頭弁論期日までの期間は、特別の事情のない限り、30日以内でなければならないとされています(民事訴訟規則60条2項)が、これは「訓示規定」(≒努力目標)であり、違反しても訴訟手続や判決が違法とはならないと解釈されています。
お急ぎになるお気持ちはわかります。が、裁判所には裁判所なりの事情もありそうです。お気に障るような回答で、申し訳ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/10/10 09:30
たいへん詳しいご説明を有難うございました。裁判所の事務の流れがよくわかりました。結構時間がかかるものなのですね。幸い今朝簡易裁判所から電話があり、今日一番で地方裁判所へ書類を送るそうです。後は地裁からの連絡を待って下さいとの事でした。本当に有難うございました。又なにかありましたら、よろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
民事訴訟法の関係条文抜粋です。
(口頭弁論期日の指定)
第139条 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない
ということで、期間に関しては何日以内といった規定はないようです。
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