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算定基礎届についてお尋ねします。私の会社は社長、次長、課長、ほか社員がいます。4月に昇給がありました。(社長は昇給しませんでした。)6月に次長が取締役部長に昇進し、給与も役員報酬となりました。(このとき、社長が昇給し、取締役部長も社長と同額になりました。)この場合でも提出は4,5,6月分で良いのでしょうか?また、記入する給与は基本給、職能給、交通費を足したものでいいのですか?教えてください。

A 回答 (2件)

4月に昇給→4月支払い分で昇給だとしてお答えします。



算定基礎届は4・5・6月で出します。
ただし、4月支払いで固定給の変動(昇給)があって、4・5・6月の平均を取ると、従来の標準報酬月額より2等級以上になる場合、その人は「月額変更届」を出し、7月分から新しい保険料を引きます。
4・5・6月分で月額変更届を出した人は、算定基礎届には入りません。

また、6月支払い分から昇給した人は4・5・6月分で「算定基礎届」を書きますが、総括表の「9月月額変更予定者」の欄に名前を書き、8月の支払いのあとに、6・7・8月分で「月額変更届」を書いて出します。

給与は基本的に総支給額を記入します。交通費も残業代も現物支給されたものもです。
ただし、祝い金やボーナスなどは含みません。

社会保険事務所にいけば、書き方を教えてくれます。
また、提出時に賃金台帳や出勤簿も添付したと思うのですが。
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まずは4・5・6月に支給された給料にて平均額を計算してみてください。



従前の標準報酬月額よりも2等級以上上がった方は4・5・6月の給料の額を月額変更届に記載し、それ以外の方は算定基礎届に記載してください。

ここで月額変更届に記載された方は、7月分の標準報酬月額から変更となります。
それ以外の方は9月分の標準報酬月額から変更となります。

6月に昇給された方については、6・7・8月の給料の平均にて、8月時点での標準報酬月額と比較して2等級以上上がっているときは、6・7・8月の給料の額を月額変更届に記載して9月分の標準報酬月額から変更するようにしてください。

なお、算定基礎届よりも月額変更届のほうが優先となり、7・8・9月改定の方の算定基礎届は無効となります。
東京都などはこの該当者は算定基礎届には記載しないようになっていますね。他の都道府県では7月改定以外は算定基礎届にいちおう記載するようになっています。

>記入する給与は基本給、職能給、交通費を足したものでいいのですか?

もちろん総支給額にて記載するようにしてください。
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