No.2
- 回答日時:
基本的に勝手に名乗っていいと思います。
しかし、法律で定められている名称及び商法登録されているものは
使用が出来ません。
事業団・機構・委員会・センターなどは全く問題がないと思います。
しかし、公団、公社など明らかに公的な機関が用いる名称は
ダメだとおもいます。
No.3
- 回答日時:
任意団体であるならば、どこかに許可・認可・承認・登録などをする必要はありません。
但し、No.1、No.2の方が仰る様に公的機関の名乗る名称をそのまま使うことは許されません。
(例:公社、公団、役所、役場、省、庁など)
また、商標として登録されているものや防護標章(有名な企業名やブランド名)などは使用すると、
・商標法違反
・不正競争防止法違反
・不当景品類及び不当表示防止法違反
などで検挙される可能性があります。
さらに、平成17年度の商標法等の改正により、地域名・役務(サービス等)名などを使ったものについても規制が厳しくなっております。
事業団・機構(例:●●基盤整備機構、◆◆総合事業団)などの表現は、任意団体の対象となる活動次第では、同分野の公共団体などの事業と“錯誤”する可能性を持つ、ということで規制対象になる可能性は否定できません。特に、不正競争防止法・不当景品類及び不当表示防止法の違反とされる可能性はあると思われます。
また、例え任意団体でも活動対象となる業界の「業界団体」に登録や申請などをしない場合に、名称使用を様々な理由をつけて糾弾される可能性も否定できません。
何か団体などを立ち上げるつもりならばご一考・ご注意を。(参考までに電子政府の法令データ提供システムを挙げておきますのでご参考に)
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
銀行口座開設の件についてお答えします。
結論から言いますと、条件等次第で開設が可能な場合がありますが、通常の個人・法人のように簡単には出来ない、ということも事実です。
基本的にこれらの任意団体が、個人・個人事業主・法人以外の場合には、「みなし法人」「権利能力なき社団・財団」「任意団体」のように分類されることになります。
# 尚、一般的には「権利能力なき社団・財団」というのは“設立登記前の会社”の事を指す事が多い様です。
# これは登記がないので法人格としての権利能力が法律上認められない、というものですが、
# 法廷闘争となった場合にはあくまで活動の実態に合わせて判断する、という判例も見られますので、
# その点はお含みおき下さい。
これらについては金融機関により分類方法や認定区分、条件が異なりますので、詳細は口座開設したい金融機関に直接問い合わせるのが一番だと思いますが、その際の参考として一般論を多少述べておきます。
重要なのは、これらの一般的に“任意団体”と呼ばれる団体の口座開設は非常に難しくなってきている、ということです。
これは「振り込め詐欺」「オークション詐欺」のような銀行口座経由の犯罪・不法行為が後を絶たず、所轄官庁(金融・警察など)からの指導が各金融機関に入っているためです。
# まあ、まじめな任意団体にはいい迷惑なわけです。
# 実際、私もコンサルタント向けの勉強会や交流会等を主宰しており、実際に迷惑をこうむってます(怒)。
このため、任意団体、と言っても活動実績や実態、実体のないものにはまず開設して貰えない可能性が高いことを念頭においておく必要があります。
まず、「みなし法人」と「権利能力なき社団・財団」は(金融機関側にとっては)ほぼ同じ位置づけだと思います。
区別する切り口が違うということです。
民法33条の法人法定主義に基づき、民法その他法律(商法など)による法の要求する形式をみたしていなければ、事実上法人となるような実体を備えている場合でも権利義務の帰属者たる法人とはなり得ないのですが、
みなし法人とは、実質的に法人(会社・社団・財団・NPOなど)と変わらないが、一定の「規約」(=所在地・設立年月日・代表者、など)が存在する団体をこの様に区分しているようです。
法人登記されていないけれども、それに近い活動をしている団体がコレに当たると思われます。当然、登記前の会社もこれに当たりますが、これは先程の「権利能力なき社団・財団」にも相当します。
権利能力なき社団・財団とは、社団等としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団等のことであり、“法律上の権利能力の主体”たりえない存在のことになります。
通常、任意団体とはみなし法人の様な規約を持たない団体、ということになりますが、コレに関しては下記のように判断条件が異なる場合もあります。
いずれにせよ、口座開設の面で言うと「個人・個人事業主・法人・みなし法人・権利能力なき社団・財団」以外の存在を『任意団体』と区別するようです。
例えば、一時的に組まれたボランティア団体(海外での心臓移植への寄付や行方不明者捜索等の際にありますね)や市民団体の活動の際には、特に所在地・代表者などない、ということで規約がない場合がありますが、これも活動実体次第でみなし法人と見る場合があります。
単にサイトなどで作られるネットワークというのでは、よほどの形でなければ認められない可能性が高い、と言えるでしょう。
ココで重要なことは、「みなし法人」にせよ、「権利能力なき社団・財団」にせよ、団体そのものが預金者であり、その団体の所属構成員には持分を認めない、という考え方の基に成り立っている、という事です。
持分権を認めないので、その預金に関する財産権は当該団体に対して総体的に帰属して認められることになります。
言い換えると、この場合で言う「任意団体」は預金者を団体の所属構成員全員のものとして考え、財産権の帰属は所属構成員1人1人ということになります。
持分権を団体自体に持たせない場合(=財産権の帰属は所属構成員1人1人とする)場合には、全て任意団体、ということになりますが、この場合にはみなし法人や権利能力なき社団・財団よりも口座開設は格段に難しくなります。
いずれにせよ、活動実態・実体・規約などを金融機関側に理解・把握してもらわないと口座開設は出来ませんから、申請の際にこれらを証明・記載した書類を持っていかれることをオススメします。
1)みなし法人
所在地・設立年月日・代表者等を定めた“規約”が存在する団体。
この場合、規約に定められた所在地(住所・電話番号など)・設立年月日・代表者などを登録して口座を開設することになります。
通常、権利能力なき社団・財団としての側面を持ち、財産権を団体そのものに総体的に帰属し、所属構成員に関する財産の持分権はこれを認めない旨の項目を規約の中に入れておく必要があります。(←みなし法人としての口座開設を望む場合)
2)任意団体
みなし法人以外の団体であり、上記の様な“規約”が存在しない団体のことです。
この場合、団体の代表者もしくは会計担当者を口座の代表者にする場合が多いようです。(言い換えれば、実在する個人の所属構成員であれば誰でも可能、ということになります。但し、所在地確認や何かあった場合に金融機関から郵便・電話などで連絡されることもあり、それに対応できる方が口座の代表者であることが基本になるでしょう。)
登録する所在地や設立年月日は口座の代表者個人の住所や生年月日を届けることになります。(←但し、これだけではダメという場合も多く、金融機関次第です。)
いずれにせよ、新規で口座を作る時は、団体の代表者(=通常は口座の代表者)になる人が直接窓口に行く必要があります。この際に、届出者や口座の代表者になる方は本人確認書類が要求されますので、必ず準備しましょう。詳しくは口座開設予定先の金融機関にお問い合わせ下さい。
さらに、連名口座という手もありますが、もしも代表者や会計担当者が代わるような場合には口座の名義変更などの手続きが必要になる為、後々のことを考えて口座開設する様、オススメします。
尚、銀行届け出印ですが、団体の印鑑(→会社で言う社印のようなもの)を始めに作っておくと良いでしょう。
仮に代表者や会計担当者が代わっても、特に問題ないからです。
個人の印鑑を届け出印にすると、口座代表者(代表者・会計担当者など)が変わるたびに毎回、口座代表者変更の届け出と同時に改印の届け出も提出する必要があり、相当煩わしいことになります。
また、この団体印はみなし法人には認められても、任意団体には認められない可能性があります。これも金融機関に確認してみて下さい。
場合によっては、所属構成員の名簿が必要になったり、口座名義になくても代表者・会計担当者の登録が必要になる場合もあります。
以上を見てもお判り頂ける様に、現在は個人・法人以外の口座開設が本当にややこしく、わずらわしく、かつ、難しくなっているのが実情です。
最初にも書きましたが、「可能かどうか」だけ言えば確かに“可能”ですが、開設できるとは限りません。どうしても口座開設が必要な場合には、上記なども参考に金融機関に相談され、必要な書類・手続き等を段階を追ってキチンとしていきましょう。
ちなみに、ちょっとしたことですが、金融機関の窓口に行く際に、それなりのキチンとした身なりをしていくのとラフな格好でいくのでは対応が全然違うことがある、ということをお伝えしておきます。
尚、参考URLは、三井住友銀行の決済用普通預金口座の口座開設に関する開設ページです。
以上、長くなりましたが、ご参考まで。
参考URL:http://www.smbc.co.jp/kojin/yokin/kessai/
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