あなたの習慣について教えてください!!

この度社会保険労務士事務所を開業する事になりました。開業に当たって税理士事務所の顧客の労務関係を担当する事になったのですが、なにせ初めてなものでどんな形で税理士と契約をかわしたらいいかわかりません。契約形態、顧問料等の割合、税理士との接し方等教えてください。

A 回答 (1件)

まずは、開業おめでとうございます!!


今までは勤務登録でしたが、この2月に開業登録した社労士です。

ん? 「税理士との契約」ですか? それは不要だと思いますけど。
もし必要ならば税理士に用意させれば良いでしょう。

顧客との顧問契約については、私は、それこそ税理士の「顧問契約書」を参考にさせてもらいました。
税理士が毎月の顧問報酬額の他に「決算料」を儲けていたので、社労士も毎月の顧問料の他に、労働保険の年度更新・社会保険の算定について料金を請求できるようにしました。
また、その他の単発業務(例えば「就業規則作成」)については別途請求する旨も忘れずに記載しておきましょう。

それから、税理士とは、対等の立場を守ってください。
えてしてヤツら(ここをご覧の税理士の先生方、すみません)は、社労士を一段格下の資格と見下す傾向にあるようです。
お互いの得意不得意をカバーして協力し合える関係になれると良いと思います。
こちらの顧客も紹介できるようになると良いですね。

では、お互い頑張ってやっていきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いろいろと参考になりました!開業されてから今までいかがですか?私も勤務登録からの変更になります。実は税理士事務所との話はまだ本決まりではありません。私もイマイチ信用できなくて・・・どうしようかと迷っているところです。やるからには対等にしたいですからね。これからもお互い頑張っていきましょう!!!

お礼日時:2001/10/13 19:36

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