No.4ベストアンサー
- 回答日時:
仮にお父様が遺言を残されて、その遺言が有効なものであれば、その遺言に基づいた財産処分が行なわれます。
その遺言のなかで質問者さんに対しての相続分がゼロだとしても、質問者さんには「遺留分」を請求できる権利があります。
遺留分を請求すれば(遺留分減殺請求)をすれば、法定相続の場合より額は少なくなりますが、財産を相続できます。
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
参考URL:http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/index.html
詳しいURLありがとうございます。参考になりました。遺留分や法的なことなどいろいろ勉強したいと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
お父さんの遺言書が、
「すべて手書き」「日付いり」「捺印」
の3つの条件がそろっていれば有効になります。
その中であなたには財産は一切譲らないと記されていれば、
そのままでは、あなたには財産は本当に、一切入りません。
その場合あなたから「遺留分減殺請求」をすれば、
法定相続分の1/2、この場合全相続財産の1/12があなたの相続分としてもらえることになります。
ただ、もしお父さんがあなたを相続人廃除すると記入していれば、
遺留分すらもらえないことになります。
ただ、これには家庭裁判所の認定がいります。
「虐待」「侮辱」「著しい非行」があなたにあれば、
認められる可能性がありますが、
口論程度ならば大丈夫でしょう。
今回遺言の効力をよく理解できました。しかし1/12は厳しいですね・・・。相続人廃除にされないよう考えたいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
書式や文言に問題が無ければ遺言状の効力は絶大です。
法的には財産分与の資格があったとしても遺言で財産分与をしないと記載されていれば裁判に持ち込んだとしても勝ち目は無いでしょう。自分の父親の財産のことを考えるより親子の仲を如何に良い状態にするかを考えた方が賢明ではありませんか?仲が悪くても世界で1つしか無い親子という組み合わせなのですから。結果は後からおのずと付いて来るのでは無いでしょうか?ありがとうございます。親子の関係を考えたいと思いますが、もう何年も続くとなかなか素直になれません・・・。でも前向きに考えたいと思います。
No.2
- 回答日時:
法律では『遺留分』があります。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されています。
親と口論するぐらいなら財産はあてにしないほうがいいですよ。
No.1
- 回答日時:
書式をきちんと満たしていれば、遺言書は有効であり、原則その遺言どおりの相続がなされます。
実際、遺言がなければ相続財産の1/6がma-ken007さんの相続分になりますが、遺言によって相続分がなくなってしまったとしても「遺留分」という権利を主張することはできます。法定相続分の半分、つまりこの場合ですと1/12です。
ただし、遺言で「相続廃除」されており、家庭裁判所がそれを認めた場合は相続の権利はなくなります。
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