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>屋内に設置する変圧器ですと、消防法の規定により定格容量より実際の使用する容量が超えてはなりません。

とあるのですが、電気設備技術基準などの電気の法律でしばられている変圧器に消防法の縛りがあると言うのが納得できません。
これだと二重に縛りがかかってしまうと思います。
根拠を教えてください。

A 回答 (2件)

たしか.


消防法の規定は.変圧器を設置する部屋に対する規定。
工作物規定は.変圧器とその容器(キゆービクル等を含む)の規定。
と記憶しています。
部屋全体を承認の対象としている(他の目的に使わない)キュービクルの場合は.設備基準で。
他の目的にも使われるかもしれない部屋(例.部屋の一部分を区切ってトランスを置き.その横に電気炉などを置くという設置方法は古い工場では良くありました)の場合には.消防法の規定となります。

工作物規定は.電気関係に限って課せられる制限です。消防法は.電気以外のものとの混在している場合の規定です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/09 23:35

ご質問の内容を提示した本人です。



本件は、大型マンションのように需要の集中する場所で、変圧器室を設けてここから各戸に低圧供給する場合などのケースで、その変圧器に適用される消防法の規定です。

このほか、通風や異常時の通報など、細かく規定されています。

電気設備技術基準はもっぱら電気の安全についてですが、消防法は防火面からの規制です。

この回答への補足

すみませんよければ、何条か教えていただけると後々検索するときに助かるのですが、あつかましいお願いですがよろしくお願いします。

補足日時:2005/07/09 23:32
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この回答へのお礼

通風や異常時の連絡などは消防法の規定でもかまわないと思うのですが、変圧器過負荷してはいけないというのは以外だったので質問させていただきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/09 23:34

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