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行政法の講義でこんな問題が出されました。
「行政行為の公定力に限界があるとされるのは
なぜか?」教えてください。

A 回答 (4件)

公定力は、行政を能率的に運営するためと、行政


行為を有効と信頼した第三者たる国民を保護する
ことを実質的根拠にしていますよね。

この根拠から考えると、行政行為の瑕疵が重大なら
能率的な行政を犠牲にしても行政行為を無効
として国民の権利救済を図るべきであるし、
瑕疵が明白なら第三者たる国民の信頼より、行政
行為の直接の相手方を保護することが先決ですよ
ね。

そのため、行政行為の瑕疵が明白かつ重大
であれば公定力は働かず、行政行為を無効と
するのです。これが、公定力の限界です。
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「行政行為の効力」ですよね。



1、公定力の作用
2、公定力の根拠
3、違法な行政行為と国家賠償

これらを、考えてみると答えが見えて来ると思います。
公務員の免職処分取消訴訟を考えても良いのでは。
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昭和40年代までは、故東大教授、田中二郎氏の、戦前のドイツ公法の影響を色濃く受けた「公法・私法二元論」のもと、公法の私法に対する優越性が説かれていたけど、今では、勿論、そんな理論は受け入れられるべくもなく、「公定力」についても、当時とは違った解釈がなされています。


要は行政法を学ぶに当たって一番初歩的質問を先生は学生に、まず、されたんだろうと思いますよ。
NO1さんと同じ答えになって申し訳ないけど、行政法を学ぶなら、初歩の問題ですので、自分でまず勉強しないと先はありませんよ。
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「行政法の講義」なんていうくらいですから法学部の学生だ思われますし、


どうやら課題のようですから、ストレートに答えは書きませんが…

行政法の教科書などで
「行政行為とは何か」
「行政行為の公定力とは何か」
「行政行為が公定力を持つ根拠は何か」
くらいは調べられますよね。

特に3つめをきちんと調べれば、つまりその根拠が成立するときだけ
公定力を持ちうるわけですから、自ずと答えは出ると思います。
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