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No.1
- 回答日時:
行政書士法に関する理解が誤っているかと思われます。
行政書士が業務を行うためには、
・自ら事務所を開設する。
・他の行政書士(事務所)の使用人となる。
・行政書士法人の社員となる。
・行政書士法人の使用人となる。
といういずれかの形態である必要があります。
行政書士が他の行政書士の使用人となることはできますが、他の士業の者の使用人として業務を行うことはできません。
ご質問の場合には、公認会計士と「同一の場所で」「独立して」事務所を設立する形になるかと思いますが、
区画された執務スペースが必要等の要件があるかと思いましたので、詳細は行政書士会にでもご照会下さい。
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