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うちの会社は、8時~5時が定時ですが、早出すると、出勤時間が7時の場合は4時、6時の場合は3時が定時となり、8時間を越えて働いた際には残業代が出ますが、早出早上がりで8時間勤務の場合は早朝割増はありません。
そもそも、早出して、勤務終了時刻も前倒しする事は法律上可能でしょうか?
また、その場合、早出(8時より前)の時間帯については、割増賃金を支払う必要はありますか?

質問者からの補足コメント

  • うちの会社は祝日が出勤で土曜日出勤が月イチ程度あり、会社カレンダーにより、1年単位の変形労動時間制を採用していますが、
    現場作業員は土日の工事が多く、休日出勤をして振休・代休を取るため、会社カレンダー通りには出勤できておらず、
    現場作業員の予定については2日前にホワイトボードに記入して伝えるため、事前に休みの希望を出していない限り、当日の出勤時間、また、休みかどうかさえ、直前にしかわからない状況です。

    よって、シフト制もフレックス制も採用できない状況です。

      補足日時:2018/05/01 16:10

A 回答 (3件)

フレックス制なら割増賃金は発生しませんね。



はい。ちゃんと法律に則った就労条件です。
労働規約を確認してみましょう。

フレックス制に則って出勤するかは上司の許可が必要ですね。
会社が認めていないのに、勝手に「フレックスだから」と言って就業時間を変えることはできません。


・・・余談・・・
多くの場合「コアタイム」が設定されています。
早出、早上がり、
遅出、遅上がり、
の場合でも、
「11:00から15:00を就労する事」
のように仕事をする時間が儲けられています。


・・・愚痴・・・
前の会社は前日までにフレックスの申請をしなければ認められないルールにもかかわらず、
当日の朝に電話で「今日はフレックスで10時から出社だからよろしく」のような連絡が多かったなあ。
所属長に言っても「今までこれで運用してるから問題ない」と取り合ってもらえなかった。
他の部署からの急ぎの問い合わせなどに担当者が不在で支障が出ている状況を伝えてもね。

所属長に進言した翌週、所属長が朝から自宅から直接出張したその朝、
「〇〇君はいるか?」と問い合わせの電話が来た。
「〇〇さんはフレックスで10時から出社予定です」と返答。
「じゃあ△△君はいるか?」△△さんもフレックスで9時30分から出社予定です」
「じゃあ今は誰がいるの?」「自分しかいません」
…その日の夕方、終礼で所属長が一言「明日からフレックスは前日申請にする」
呆れてものが言えなかったなあ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

うちの会社は1年単位の変形労働制を採用していますが、フレックスではありません。
説明不足でもうしわけありません。

会社カレンダーで年間休日を決めていて、基本的には土日休み祝日出勤ですが、5週で土日が9日以上ある週は土曜出勤があり、週40時間を越えるため届出をしています。

が、現場作業に出る社員は土日の出勤が多く、休日出勤して振休代休を取るため会社カレンダー通りには出勤できない状況です。

ちなみに、受注した工事の内容によって出勤時間が変わり、2日前にホワイトボードに予定を書き出すので、現場作業員は事前に休みの希望を出していない限り、それまで何時出勤か?、また、出勤か休みか?さえ、わからない状況です。

よって、シフト制、フレックス制の導入は難しいと社労士に言われ、どうしたものかと困っています。

お礼日時:2018/05/01 15:50

深夜時間帯とかじゃ無いので単なる時差出勤ではないでしょうか?


問題無い気がします。
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>そもそも、早出して、勤務終了時刻も前倒しする事は法律上可能でしょうか?


所謂、フレックスタイム制度ってやつでしょうかね
可能かと思いますよ

>その場合、早出(8時より前)の時間帯については、割増賃金を支払う必要はありますか?
ないと思います
そもそも早出による割増は「時間外労働」ってやつです
残業と意味的には変わりません
所定労働時間を超えていない場合は割増を払う必要はないはずです

というか、フレックスタイムというより
シフト制と考えたほうが分かりやすいですかね?
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