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アスベスト処理についてお伺いします。
この度ある工事におきまして撤去したアスベストセメント波板を処理しなくてはなりません。アスベストは非飛散性で、この場合、通常の産業廃棄物扱い、安定型で処分出来ると聞きました。その根拠を調べるべく廃送法等を調べてみましたがはっきりしません。廃棄物処理法というものには、特別管理産業廃棄物の種類という項目に、「飛散性の石綿」と記載してありました。つまり逆に言うと、非飛散性の物は一般産業廃棄物になるであろうと理解しています。

1. 非飛散性のセメント波板は一般産業廃棄物として処理が出来るのか。
2. その法律、基準はどこに記載されているか
3. 県によっても違いがあるのか(当方沖縄県です)

以上、回答の程宜しくお願い致します。 

A 回答 (1件)

専門家ではありませんが、他でご参考になるかもしれない記事を見かけましたのでご覧になってください。


自治体により取り扱いに差もあるようですので、県にお確かめください。

非飛散性アスベストの処理について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7585

非飛散性アスベストの解体
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=11494

参考URL:http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7585
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この回答へのお礼

metalicさんこんにちは。回答ありがとうございました。早速参考にさせていただきます!

お礼日時:2005/07/19 15:51

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