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工事で高圧の電線管を壁面に設置しています。
この電線管に”高圧電線”と表記することは必ず必要なのでしょうか。
これは電気設備技術基準のどこに明記されていますか?

この電線管は人通りのほとんどない職場の敷地内にあります。
これは職場業務を司る大事な電線管であるため、攻撃対象とならぬよう、あえて”高圧電線”と表記はしたくないのですが・・・。
通商産業大臣(今は何だろう?)の許可を得れば大丈夫なんでしょうか?

誰に相談すればよいか解らないのでどなたか教えてください!!!

A 回答 (1件)

このような決まりは無いと思います。



対象となるのは電技の102条あたりかと思いますが、施設方法は内線規定で「810-2高圧屋側電線路の施設」のところで詳しく記載されています。
ちなみに地中配線の場合は2m間隔で電圧等の表示が必要です。

どうしても確認したければ、もよりの経済産業局に問い合わせてください。
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