10秒目をつむったら…

「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」
視覚により認識するってどういう事でしょうか。例えば、(着衣の)児童の頭半分と腕のカットと効果音だけで児童がオーラルセックスをしているように見せるのは簡単です。これは違法でしょうか。

「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」
これも、足とずり落ちた下着だけで簡単に表現できます。これは違法でしょうか。

「児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。」

もし仮に、児ポ法が廃案になる遠い将来に公開する事を夢見て、ストーリーテリングを目的とした「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」を含む映像作品を、(現時点では)プライベートフィルムとして作った場合、違法でありましょうか。

A 回答 (2件)

<注意>


最終的には司法が判断する内容だけに「違法かどうか(Y/N)」という設問自体、回答不能といえましょう。
それだけに「摘発対象と成り得るか(Y/N)」という(主観的な?)視点で書きました事をご了承ください。

同法の趣旨は「児童の権利を性的被害から守る」ですので、その視点で考えるのが宜しいかと。

故に「○○(猥褻行為)をしているように見える」というレベルで、充分摘発対象に成ると思います。
それがどのようにして撮影されたかは逮捕された後に追及されるかと。
偶発的にそう見えるならまだしも、作為的にそのような映像が作られたなら、それは充分類似行為ともいえますし。
同様に「ずり落ちた下着と足」に関しても、着衣を付けた状態で下着(一般論として下着も性的興奮を喚起する対象に成りえますが、それはさて置いても)を足元に絡ましているだけなのか、それとも本当にずらしてしまったのかの事情聴取または取り調べはあるでしょうし。

なお私家撮影であっても、また類似行為であっても、それを記録する行為(製作)は第7条3項に絡んで摘発される可能性を含むと考えられます。

いずれにせよ、児童の性的被害を防止する事は世界的な風潮として強化されこそすれ、それが減じる事は無いでしょうね。

なお小生としては、同法に関してもっと罰則が重くても良いと思うくらいです。
念のため。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2005/08/03 13:21

> 視覚により認識するってどういう事でしょうか



音や匂いや味や手触りで認識するのではないということでしょう

> オーラルセックスをしているように見せるのは簡単です。これは違法でしょうか

性交類似行為だと違法ですが、性交類似行為に見せかけた行為は違法でないと思います

> 足とずり落ちた下着だけで簡単に表現できます。これは違法でしょうか

担当裁判官が興奮するかどうか次第だと思います

> 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」を含む映像作品を、(現時点では)プライベートフィルムとして作った場合、違法でありましょうか

目的が何であっても児童売買春は違法だと思います
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この回答へのお礼

法というものは随分と曖昧なのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/03 13:19

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