No.21ベストアンサー
- 回答日時:
先程、交通部交通総務課の者に聞いて参りました。
道路交通法第28条にある追い越しとは、自車が同一方向に進行中の車両に追いついた場合のことを想定して規定されたものであり、自車が停止中の車両の前に出ることは追い越し(または追い抜き)には該当しない。
具体例として、信号待ち渋滞などの場合で、
赤信号のため、複数台の車両が列をなしている場合、
この車両が完全に停止している場合、その車両の列の横(左右とも)を通過して前に出る行為も、同じく追い越し(追い抜き)には該当しない。ということです。
法、施行令、施行規則、道路交通交通規則、いずれにも反則とする根拠は見当たりません。これは、数人で確認した正式な回答ですので、間違いありません。
注意として、信号が変わったりして車列が動き出した場合、側方間隔と速度、車列の右側も構わないが右側通行とならないように、ということでした。
(他の反則行為となります)
以上、
ご了解頂けましたでしょうか。
No.20
- 回答日時:
元、指導員です。
(すり抜けNG!とする意見に対して)もし仮に、迂回路のない主要道路が慢性的に渋滞している場合、「すり抜け(左側方通過)」が禁止されるならば、延々と連なる車列の後方で待たなくてはいけないのでしょうか!?
並ぶことも許されないとすれば、原付も渋滞する車両の間にポジションを移して、渋滞の隊列をさらに長くすべきと言うことでしょうか!?
もしかして!自転車も車の一員である以上、渋滞の最後尾で待たなければならない!のですか??
あり得ませんね。ナンセンスです!!
人ひとりを運ぶためには不必要とも思える3000ccやら4000cc超のクルマが渋滞を作り出し、長時間アイドリングすることでの環境破壊やエネルギーの無駄遣いをする挙句の果てに、原付のすり抜けが違反扱いされるとすれば、日本のクルマ社会のあり方が大いに疑問です。
法令には、原付(二輪車)による左側方のすり抜けそのものを直接的に禁止する条項はありません。
教習所で使われる学科教本にも、渋滞時のすり抜け禁止は書かれていないと思います。
少なくとも私が知る範囲では、教習所では本件の側方通過についてその危険性と対応を教えることはあっても、禁止されていると教えることは無い気がします。
皆さん、教習所で「禁止」と習いましたか?
>バイクは車の左側をスイスイ走っていいんですよね?
「スイスイ」=30km/hのまま速度を落とさず、という意味であれば、安全な速度で!!となりますが、「スイスイ」の意味が、渋滞を尻目に気持ちよく♪ という感覚ならば、安全な側方間隔と速度を保ち、危険に気配りしながら「心の中ではスイスイ」と走って良いと考えます。
当然、路側帯を通行しないことや、車列との間に必要な側方間隔が取れない場合には、間隔の狭さに合わせて十分に速度を落として側方通過するなど、いくつかのポイントを守らないとその部分で交通違反となります。
(※側方間隔は、自動車が原付を追い越す際にも要求される)
◆しかし上で述べたように、渋滞時に原付が左側から通過することを直接に禁止する法令はありませんから、渋滞および停止中の車列の左側を通過すること自体には問題がありません。
※違反として検挙されている事例は、すり抜け自体ではなく、他の危険な行為があったからと考えられます。
(左端を走行する原付は警察官が止めやすいため、取締りの対象にもなりやすい)
ここで、皆さんが回答されている「追い越し」についてですが、もともと速度差のある自動車を避けるために車道の左端に寄って走行していた原付に対して、車列の速度が渋滞によって遅くなっただけのことであり、また原付側に追い越す(追い抜く)意図が存在しないにもかかわらず、たまたま渋滞によって位置関係が入れ替わった状況を「追い越し/追い抜き」とは解釈しません。
これと類似するケースとしては、複数車線(一つをA、一つをBとします)を有する道路の、交差点とその手前30m以内の所で、仮に渋滞ぎみのA車線に対してB車線の流れが速かった場合には、B車列はA車列の側方を通過することになります。
この場所では、自車より前方(隣り車線でも)を通行する車両の側方を(進路変更の有無に係わらず)通過した時点で、本来なら違反となりますが、渋滞により発生した速度差のために、すなわち追い越す意図を持たず単に流れに乗って側方通過したものは、やはり違反とは解釈しません。
(渋滞車列の横を通過できないとすれば、交通マヒは必至。これもナンセンス!)
「追い越しは右側から」に関しても、(一般的な速度で進行する)同一進路上の前車に追いついた場合には「右側から」という意味です。
本来「追い越し」に該当しないケースでも、便宜的に表現上は「追い越し」が多用されますが、どんなに低速でも前車が動いている限り「追い越し」に該当し、追い越しは右側から、と決め付ける解釈には疑問点もあります。
3車線道路で走行中の中央(第2通行帯)が最も渋滞していて、第3通行帯が少し渋滞、そして第1通行帯が空いていた場合、第1通行帯に車線変更することはありませんか?
渋滞時でも追い越しに該当するなら、必ず第3通行帯に車線変更することが要求される訳ですが・・・
皆さん、そうされますか?
(個人的には、多くの規定が渋滞時には例外(対象外)となり、別の規制を受けるものと考えています)
>車の右側はだめなんですよね?
渋滞時に右側から通過(追い越し)しようとする場合には、車両の間に割り込み横切って右側に出る必要がありますが、この行為そのものが違反となります。
2つの通行帯の間を走行することも、もちろん違反です。
現実的には小回り右折などを除き、右側の側方通過が認められる状況はほとんど無いと思われますから、「車の右側はだめ」は考え方としておおよそ正解です。
◆原付(二輪車)による左側方すり抜けを考えた場合、個人的には、片側1車線の道路でも自動車(四輪車)が走行するラインに加えて、二輪車の走行する「車線境界線の引かれていない、目に見えない通行帯がある」と考えるべきではないかと感じています。
もし、すり抜けを違反とする意見の根拠が並走であった場合、片側1車線(または同一通行帯)では赤信号で停止している原付の横には、他の車両は停止できないことになります。
また、信号などで停止しようと減速している原付の横を通過することも不可能となります。
誰がそれに従っているでしょうか!?
並走もすり抜けも全て規制するなら、赤信号の交差点では四輪車が二輪車の列の遥か後方で信号待ち、という事態も十分起こり得ます。
全ての二輪車が四輪車と同じ進路上を通行することになれば、四輪車にとっても更に渋滞の要因となり、他人事ではない問題のはずです。
私は、原付(二輪車)と四輪車の並走は、危険が生じないいくつかの状況下では容認されるものと考えています。
つまり、渋滞時や停止車列の左側方を安全な方法ですり抜ける限り、違法ではないという考えです。
大体において、高い機動性や低燃費、環境に優しいことなどが原付や二輪車の持つメリットだと思います。
ジグザグにすり抜けることは非常に危険ですが、正しい認識での「側方通過」まですべて禁止とするならば、原付/二輪車の存在意義がなくなってしまいます!
法令の字面という木や葉っぱだけでなく、クルマ社会という森全体を見る必要があるのではないでしょうか。
◆この問題に限りませんが、法令を再度勉強する意味でも、お近くの自動車学校で学科教本を1冊分けてもらって、ぜひお読みになることをお勧めします。
(入校生でない場合\1.000程度でしょうか…?)
長々と失礼いたしました。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/17 18:32
詳しい回答ありがとうございます。
教則本は、書店で売っているもの(車用・原付バイク用など数冊)買ってみましたが、わかりません、というか詳しいことは載っていないようです。
No.17
- 回答日時:
実際に確認してみたところ(とりあえず道交法だけですが)…
いわゆるキープレフトについては、道交法では18条(自動車・原付は道路の左側に寄って走行せよ)、27条(法定速度がより高い車両に追いつかれたら加速せず道路の左端に寄って進路を譲れ)などが該当します。18条ではわざわざ「自動車は道路の左側端を」と区別した表記もありますので、自転車でなければ普段は「左側」、すなわち必ずしも「左側端」ギリギリまで寄せる義務はありません。
実はこれらは、「車両通行帯の設けられた道路」(=複数車線の場合)については対象外です。複数車線の場合には、車線内でのキープレフトを明確に定めた規則はありません。また片側一車線であっても、原付には左端に寄って進路を譲る義務がありますが、法定速度が四輪と同じである自動二輪には譲る義務はありません。
渋滞時ですが、車両が停止していれば障害物の回避とみなし、車両が少しでも動いていれば追い越しや追い抜きとして扱われます。
まず障害物の回避であれば、18条により基本的に左側からすり抜けることになります。原付も路側帯に入ることはできず、左側がふさがれている場合も「やむを得ない」というほどの事情ではありませんので右側から抜くことは不可です。
追い越し・追い抜きの場合ですが、車線が複数かどうかで話が微妙に異なります。
単車線であれば、どんなに道幅があっても、18条により抜くには進路変更を伴うため、常に追い越ししかできません。この場合、32条(標識・信号・警官などの指示や危険を避けるための理由により停止しているorしようとしている車両の実質的追い越し禁止)がありますので、右でも左でもすり抜けはできません。
復車線の場合は、追い抜き・追い越しともに可能ですが、相手が徐行状態では単車線と同様に追い越しは不可です。また、どんな速度であっても交差点付近では追い越し禁止です(追い抜きは禁止規定なし)。原付については、20条の「政令で定めるところ」によって一番左側の車線しか通行できなかったと思いますが、その範囲内で相手が30km/hより遅く停止しようとしているのでなければ、すり抜けは可能です。
以上、渋滞時に限れば、いずれにしても厳密にはすり抜け禁止と見るべきでしょう。原付の場合、条件的には実質的に故障車くらいしか抜けないと思います。
No.15
- 回答日時:
13様が冷静なことをおっしゃっていますね。
原付が端(はな)から左端を走っていて、んで車列が信号でひっかって止まろうが、ウィンカー遅いアホな右折車のせいで流れが滞ろうが、それは関係ない話です。単に「左から…は×」は間違いです。だて、んな言ったら、クルマで走る場合でも幅員の広い道路で右折するためのクルマのせいで右側がつまった瞬間、左側も同じ位置で止まらなくてはならなくなります…ハァ??ですよね。もっと極端には、片側複数車線で、右側に信号待ちのクルマが止まっていたら、左側車線にいるクルマはは停止線よりずっと手前で止まらなければ…なんて状況にもなってしまいます。
「左から…で×」となるのは、レーンチェンジをして左側から前へ出ることです。これは追い越しとなり、違反です。より正確には、レーンチェンジをともなって左から前車を抜く行為が追い越し違反になります。ここからは推論ですが、この差は微妙で(10、14様のおっさしゃるように現場の判断に任されることになるかと思いますが)、おそらく(確か…)たとえば左にレーンチェンジし、また右に戻る…といった行為は即outだったような…。また、止まっているクルマをよけるのは追越にはならないとも聞きます。
追い越しの定義は、とにかく車線変更をともなう場合です。ボクも東名で、右車線をちんたら走る軽を後ろからつっついてたんですが、ちっとも解せず…んで、左に出てぶち抜いた瞬間、(恥ずかしながら)白黒に捕られました。追い越し違反です。
逆に、右ならOKとか出ていますが、追い越しとなると、交差点○○m手前から(ごめんなさい、数字は覚えていません…)は禁止されていますので、逆に捕られますよ(実際には知りませんが、厳密には…また、先の止まっているクルマの解釈は、わかりません)。
その他、黄色線や停止線は、いかんのはもちろんです。
都内の取り締まりは、主に黄色線(イエローカット)だったと記憶しています。
No.14
- 回答日時:
もう一度「NO,10」です。
------------------------------------------
最寄りの交番や、警察署交通課で、聞いてください。
親切に教えてくださいます。
私も聞いたことがあります。
その理由は、行政によって、取り締まり方が異なるからです。
(あなたの管轄警察が、捕まえるか捕まえないかは、
場所によって異なると言う意味です。)
------------------------------------------
法的な解釈は、
●「黄色線」は、はみ出さないこと。
●赤信号時は「停止線をはみ出さない」こと。
●「法定速度」を守ること。
●頻繁に「車線変更をしない」こと
(原付の場合は、停止車両を避ける場合や、
右折時しか車線変更をしてはいけない)。
この4点を守っていれば、少なくとも「関西圏」では、
「合法」です。
------------------------------------------
★道路交通法は「大綱」はあっても、
「細かい規定」は「各地方行政」で決めています。
上記以外に特例規定があるかも知れません。
(原付2台以上、連らなって走行すると、
暴走族扱いと言った行政もありますヨ。)
(その他の例)車庫証明は、田舎では必要ない。
都内は「排気ガス規制」があり、乗り入れできない等は有名です。
ですので、最寄りの警察署で聞いてください。
------------------------------------------
以上
No.12
- 回答日時:
法廷速度内なら良い筈です。
白線は法廷速度内なら追越可ですし。黄色線は「追い越しの為の右側部分は見出し禁止」ですから 渋滞で停車している車は「停車ですから 追い越しになら無い」と思います。
現実に白バイがこれらの行為をしているのを良く見かけます。白バイ・パトカーも緊急時意外普通車両ですから 私達の見本です。
法律は解釈でかなり変わりますから 白バイ「模範」がやっている事は正しい判断出きると思います。
ただ 白バイ隊の一部の方は 自分達は特別って思っている方も居ますので参考に成るかどうか・・・
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