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ある事業所の駐車場で事故があった場合、
事業主が訴えられるリスクを回避するために
事前にやっておくべき対策をご存知でしょうか?
いろいろあるとは思うのですが、何でも構いませんので
知っていることがあれば教えて下さい。お願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。

No.1さんの補足です。

・有料の場合

 駐車場を時間いくらで貸すという契約は、賃貸借契約です(民法601条)。賃貸借契約では、貸主はその物を借主に使用収益させる限りで義務を負うとされています。駐車場の場合ですと、借主が駐車するという行為をできるようにすることが貸主の義務です。
 例えば、駐車スペースに障害物があって駐車できないとなれば、貸主としては障害物を撤去するなどして借主が駐車できるようにする義務が生じます。
 また、そもそもそのような事態が起こらないように駐車場を管理する義務があります。それに違反し、借主が駐車できないときには、貸主は損害賠償義務を負います。

 有料駐車場の賃貸人は消費者契約法上の「事業者」にあたるため、同法の規制を受けます。
 そのため、事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除する条項は消費者契約法8条1項1号、同3号により無効となり、例えば、「駐車場内での事故には一切責任を負いかねます」という掲示も、法律的には効力がありません。
 したがって、駐車場管理者に故意、過失があれば、駐車場利用者はそれによって生じた損害の賠償を求めることができます。

・無料の場合

 無料の場合は、賃貸借契約ではありませんから、法的な制約はないです。
 ただし、無料といえども駐車場として供用しているからには、最低限、駐車場として使用できる様にしておく必要はあると思います。
 例えば、釘が落ちていて、パンクした場合などは、損害の賠償の対象になると思います。

 要は、管理に瑕疵がなければ、問題は無いと思います。


 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
知人に紹介したいと思います。

お礼日時:2005/08/07 09:57

はっきりと下記のように書いておくことが大切です。


何かあっても責任は回避出きると思います。
【契約書】
「駐車場での事故、車の盗難は、駐車場の持ち主は一切責任を持たない。
当事者同士で解決をすること」
「駐車場の指定位置以外に車を駐車してはならない」

【看板】
「駐車場内での事故、盗難は一切責任を持ちません。
          ○○○駐車場管理者」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
知人に紹介したいと思います。

お礼日時:2005/08/07 09:56

・出入り口の明示。


・速度制限、または徐行の明示
・市街地であれば、敷地の周囲にフェンスなどを設置。
・「利用者単独、又は利用者同士の事故・犯罪等については、管理者側は一切の責任を負わない」とする表示。

 通常行われているのは、こんなとこでしょうか。
 車輪止めはあってもなくてもいいと思います。無いところも多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もし他にもお気づきのことがありましたら
宜しくお願い致します。
知り合いの駐車場で事故があった場合に
訴えられないかと心配してまして・・・

お礼日時:2005/08/06 13:41

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