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車の後ろのナンバーの封印を自分で外すのは違法行為ですよね?

先日前のナンバーが盗難にあい運輸支局に新ナンバーの申請に行きます。
後ろのナンバーはそのままになっています。
いくつかの質問を見ると運輸支局で申請後、封印を自分で外すため
工具を持っていくべきとの内容の回答がありました。
封印は運輸局の担当が外してはめるのが妥当だと思うのですが無理なのでしょうか?
また自分で外すのが違法なのに、運輸局に行けば自分で外せというのはおかしいのではないでしょうか?
どなたか真実を教えて下さい。

A 回答 (3件)

ナンバー交換のため封印を、取ることはOKです。


封印は、自分で外すのが、ほとんどです。
陸運局の人は、手を貸してくれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/12 15:56

私も同じ経験をして、ドライバーで封印を陸運局で壊して、新しい封印をしてもらいました。


 封印は、自分でも驚くぐらい簡単にこわれて中にあるボルトをはずしました。
 陸運局には、盗難用の記載用紙があり、警察に届けた被害届の受理番号を記載する欄がありました。
 再交付の申請書は確か有料で、記載をおねがいするとさらにお金がかかるので自分で記載した記憶があります。(4年位前なのですいません)
 再交付の申請書は、陸運局の敷地内にある別の建物で購入しました。
 分からなければ、回りに行政書士の事務所があると思いますのでそこで依頼する方法もあります。(有料ですが)
 本来ならば、ご質問のとおりではないかと思いますが、流れ作業で封印が行われており、係員も少ないので自分で壊しているのではないでしょうか。
 また、陸運局の外で封印を壊すのが違法で、局内での作業の一貫として行われているので違法性が問われないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律は役所に都合のいいようにできてますね。

お礼日時:2005/08/12 15:54

つい最近、住所移転によるナンバー付け替えのために運輸支局に行きましたが、封印を破って以前のナンバープレートを外す行為については自分で行うよう指示されて、自分でドライバーを使って封印を破りました。

工具については運輸支局に大きなドライバーがあり、それを借りて実施しました。基本的には、新ナンバーの場合も同じではないでしょうか。

なお、

> 車の後ろのナンバーの封印を自分で外すのは違法行為ですよね?

道路運送車両法第11条には以下の規定があります。

4 何人も、国土交通大臣若しくは第28条の3第1項の規定による手続を受けた者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

国土交通省令までは分かりませんが、ナンバープレートの交換時に封印を破る行為は「やむを得ない事由」に該当するでしょうから(封印を破らない限りナンバープレートの交換は行えない)、但し書きの条件が満たされるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
都合のいい法律ですね。

お礼日時:2005/08/12 15:53

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