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こんばんは、先ほど
「1576392 レイプ被害にあった友人との接し方」
で質問したednanと申します。

今度お聞きしたいのは、
被害者が被害届を出したくない時に
「犯人を捕まえる」または、
「新しい被害者を増やさない為にはどうすれば良いか」を
お教え願いたくて質問致しました。

恐らく本人が被害届を出さないと裁くことが出来ないと思いますが
宜しくお願いいたします。

今も犯人がのうのうと生活している事を考えると許せません。

A 回答 (5件)

少し気になったのですが被害届と告訴とを混同されているような気がしたので、一応解説させていただきます。


被害届とは、「捜査機関に対して犯罪があったことを申告すること」を言い、通常の犯罪であれば被害届が提出されれば、捜査機関は捜査を開始します。
これに対し、親告罪の場合は被害届だけでなく告訴がなければ捜査は開始されません。告訴とは「捜査機関に対し、犯罪があったことを申告して訴追を求める意思表示」のことを言います。

本件の場合、強姦罪は親告罪なので、被害届があっても告訴がなければ捜査は開始されません。しかし集団強姦である場合(刑法178条の2)や、そうでなくとも犯人が複数いる場合(177条、180条2項)、または被害者が怪我をした場合(177条、181条)は親告罪ではないので告訴がなくても被害届さえあれば、捜査は開始されます。

ただ、告訴がないにせよ被害届の提出は必須です。被害届がない以上、法的には犯罪は存在しないわけですから、捜査機関としても捜査を開始することは出来ないのです。もっとも、被害届は被害者本人ではなく関係者が提出しても受理されることもあります。しかし、この場合でも被害者との一定以上(親族とか婚約者とか)の関係が要求されると思いますので、友人であるednanさんが提出したとしても受理される可能性は低いと思われます。

やはり、被害者ご本人が納得された上で被害届の提出を検討された方が宜しいかと思います。現在は、犯罪被害者に対する法整備も進んできていますので(法廷で証言をするときに遮蔽装置をつけて、被告人から見えないようにすることや、別室でのビデオ中継により証言することも可能です(刑事訴訟法157条の3,4))、以前よりは被害者の心理的負担も軽減されるよう配慮されています。

先ごろの刑法改正で性犯罪は軒並み重罰化されましたし、裁判官としても重い量刑を言い渡す傾向になってきていますので、勇気を出して被害届を提出されるよう説得してみてはいかがですか。
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この回答へのお礼

dailyroppouさん
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
ご回答を見てみますと、今回のケースは親告罪に当たらないと思われます。

こんなにも親身にお答えを頂きましたのですが、
今回被害届を出すかどうかはここでは未定と言う結論でお願い致します。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/08/14 00:19

(もう遅いかも知れませんが)


http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec22/ch253/ch253c …
レイプ被害者を診察するキットがあって、被害女性が受診された場合には、加害者の毛髪や陰毛などがあれば物証として保管しておきます。それは重要な証拠となるからです。受診前にシャワーを浴びるなどしてしまうために自ら証拠を失ってしまっているのはとても残念なことです。
↑と書いてあります。

外国では加害者の残留体液等からDNAを採取するそうですが、将来のDNA捜査で犯人が別件で検挙されたときの余罪追求時の証拠になり得ます。犯人が特定できれば民事訴追(合法的復讐)ができます。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/ …

日本の事情(DNA採取等)はお寒い状況?

東京・強姦救援センター
http://www.tokyo-rcc.org/center-hp-home.htm

中途半端ですいませんがとりあえずここまで

この回答への補足

ここでご回答締切に致します。
merlionXXさん、cowcapさん、
SCNKさん、dailyroppouさん、
j-mさん

本当に、本当にご回答ありがとうございました。
ポイントは全員に差し上げたいのですが、
このサイトの仕様で全員には差し上げられないみたいですね。

本当にありがとうございました。

補足日時:2005/08/14 00:23
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この回答へのお礼

j-mさん
ご回答ありがとうございます。
私も被害に遭った当日に証拠を取っておくことを言おうと思いました。
しかし、言える状態ではなかったです・・・

今は彼女の負担にならないようにそばにいたいと思います。

本当にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/14 00:23

犯人を現行犯逮捕することは、私人でもできます。

しかし司法警察職員に引致しなければならないと刑事訴訟法に定められています。そうしないと逮捕罪や監禁罪に問われます。引致することは、厳密には被害届とはイコールではありませんので、これが答えです。

ただし現行犯逮捕が成立するためには、相手が犯罪を行っているか、犯罪を行い終わって連呼されつつ追われているか、あるいは明らかに犯罪を犯した状況にあるかが必要です。つまり強姦されているときに逮捕するか、されたあとに連呼して追跡しなければなりません。

すでに犯行が終了し、直接の関係が一度途切れてしまえば、告訴するしかありません。あとは官憲が令状逮捕します。

日本国の法律では、私刑は禁止されていますので、検察官か警察官に引き渡さざるをえません。民事的には和解という手段があります。強姦は親告罪ですから、告訴がなければ罪に問うことができません。したがって相手が賠償することを前提に告訴を取り下げるということはできます。

ただし、法益を守るために、抵抗することはできます。これが違法性阻却事由であり、この場合ですと正当防衛です。これも急迫不正の侵害が行われなければ適用されませんので、いま強姦されている最中でなければ適用されません。強姦が終了したあとでは認められません。
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この回答へのお礼

SCNKさんご回答ありがとうございます。

やはり終了した後は告訴がなければ裁けないのですね・・・。
告訴はしたくないそうなので残念です。

詳しい回答ありがとうございました。
私も少しずつ法律の本を読んでとっさの時に判断出来るようになります。

お礼日時:2005/08/12 23:45

犯人は知り合いですか?


誰だかわからない相手ですか?

誰だかわからないなら、被害届だけでも出さなければ、残念ながら捕まえることはできないでしょう。

知り合いの場合は、弁護士を通して慰謝料請求などができると思います。

警察に行くなら、親やあなたがついていってあげてもよいと思います。

この回答への補足

私が得た情報は
・犯人の人数
・場所
・犯人の手口
です。

補足日時:2005/08/12 23:30
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
犯人はわかりません。
聞こうとも思いましたが、それを聞くことでもっと傷つくと思ったからです。

一応、「警察に届けるなら一緒に行くよ」と伝えましたが返事はノーでした。
なのでこれ以上私から「○○へ行こう」とか言わずにおこうと思います。

ただ、質問にも書いた通り今も犯人が笑ったり、楽しんだりしているのを
思うと許せないのです・・・。

お礼日時:2005/08/12 23:27

前の質問は見てません。


本人が被害届を出さない、いや、だせないなら、
「新しい被害者を増やさない為に」することはひとつです。
その男を不能にすることとですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
残念ながら相手がわからないのです・・・。

お礼日時:2005/08/12 23:23

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