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先日夜、小学生の娘が、歩道を小走りで走っていて
(花火を終えて帰る途中)歩道を横切る側溝に落ちて怪我をしました。

直後は、鼻血と、手足のすり傷、頭痛を訴え、深夜に嘔吐し、
翌日から肩と首の痛み、吐き気を訴える様になり、
目が開けられないほど顔がはれてしまい、
病院に行きました。その結果、頭部に異常はないものの、
強打しているのでしばらくは痛みが続くとの事と、
首から肩にかけて、捻挫しているので、
しばらくレーザー治療に通うようにとの診断結果でした。

その通り(歩道)の他の側溝には蓋があったのに、その場所のみ蓋がなかった事、
夜間、街灯がなく足下も見えない程暗い歩道であることから、
道路の整備に問題があると考え、翌日市役所に抗議に行ったところ、
「そういった事故に備え、保険に入っているので、そちらで対応します。」
とのことで、通院の為に私(母親)が仕事を休んだ場合、休業補償も出るので、
保険屋さんと相談するように、との事でした。

その後、損害保険会社から電話があり、
「治療費はこちらで全額払いますので、治療が終わったら連絡してください」
「この保険では、治療費以外は出ません。」
と言うので、市役所では休業補償ももらえると言っていたと言うと
「市役所の担当者と話して、明日連絡します」
と言われたのですが、連絡がないまま1週間経ってしまいました。

この場合、保険屋さんの言うように治療に掛かった金額だけしか
保障されないのでしょうか?

娘にとっては、折角の夏休みなのに屋外に出られず
(日光に当たると頭痛がひどくなる)
ずっと室内にこもって可哀想に思い、
屋内施設に遊びに行ったり、室内で遊べるゲームや本などを買ったりと、
予定外の出費も多い上、私の仕事を休んだ分の収入減もあり、
治療費だけと言うのは納得がいかないのですが
慰謝料や休業補償などの請求は出来ないのでしょうか。

A 回答 (6件)

お母様の休業損害は支払いの対象にならないでしょうが、慰謝料は自賠責基準を参考に計算されるでしょう。



歩道の管理に行政の落ち度が合ったとはいえ、お子様の管理ミスを指摘されないだけ良い対応と思います。
ひどい保険会社になると、お子様が夜道を走るのを制さない親御さんにも問題があるのでは?というもっともな事を言う担当もいます。
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保険会社と市が治療費のみの保険契約でしたら


治療費は保険会社が支払います。
その他は市に対して請求します。
お金の出るところが違ってくるだけですよ。

自賠責保険で計算するなら12歳以下の付添費用
付添者(3親等以内)の交通費なども認められるはずです。休業損害があれば付添費用と比べて高いほうになります。

私が考える一番いい方法は、行政書士に計算を依頼する事です。
「自賠責保険の基準で計算してください」
専門家に計算してもらったものは信憑性がありますし
交渉していく上で、貴方にとって大きな武器となるはずです。

yahooで「行政書士」と検索すれば、自賠責保険に詳しい行政書士もいます。
メールや電話で依頼をする事もいいでしょう。

自賠責保険について詳細を記すページがありました。
何が請求できるのか?ご覧になってみるのもよいと思いますよ。

http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/
http://www.jiko110.com/contents/siharai/kenkyuu/ …
http://www5f.biglobe.ne.jp/~isa502/tiryouhi.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
色々と参考になりました。
その後、保険会社の営業さんから連絡があり、
休業損害、慰謝料(1回の通院で4,200×2)、
治療費の支払いをしてくれると言うことで
話が決まったのですが、今日また連絡があり、
「自分は営業なので、慰謝料の支払いをする場合は
弁護士さんと話し合ってもらうことになります」
とのことでした。
来週中に弁護士さんから連絡があるそうですが、
そうなった場合、今までの話は撤回されてしまうのではないかと、心配です。
子供の怪我は、後2~3回の通院で完治となりそうです。

お礼日時:2005/08/27 11:31

追伸 休損についてはNOでしょう。

訂正します。
慰謝料については、自賠責基準を準用するのでは・・? 
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国や県・市が管理する道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責任があります。


と国家賠償法に定められています。
民法の規定が概ね適応されます。

お子さんのケガに対する慰謝料や後遺症が発生すれば賠償は受けることはできるでしょうが、

>私の仕事を休んだ分の収入減

子供のケガの治療に親が付き添うのは当たり前のことですので、あなたの休業損害の請求は無理でしょうね。

この回答への補足

慰謝料は請求できると言うご意見をいただいていますが、
具体的に、慰謝料を請求できる金額、計算の基準などはあるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、そちらについても教えていただけると嬉しいです。

補足日時:2005/08/25 08:03
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そういった規定がある事、全く知りませんでした。
休業損害については無理なんですね。
幸い、首・肩の捻挫は回復に向かっていますので、
後遺症等はないと思いますが、慰謝料の請求は
したいと思います。

お礼日時:2005/08/25 08:02

保険加入で保障されるかどうかは市役所と保険会社の契約の問題 あなたに関係ありません。



そもそもあなたが保険会社に直接請求するのは、筋違い、市役所担当者が事故報告 保険請求すべきです。

側溝の管理責任に付随して賠償責任が発生するか、どうかで・・・? あれば市に、治療費 休損 慰謝料など賠償要求すればOKです。
あなたが交渉するのは市であって、保険会社ではありません。

このような賠償保険は自動車保険と違い示談交渉を保険会社がおこなうようにはなっていないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険会社からの電話で(初回の電話)
「支払いに関する手続きは当社で行いますが、
振込みは市役所からになります」
と言っていたのは、そのせいだったのですね。
今日、市役所の担当者に連絡してみたいと思います。

お礼日時:2005/08/25 07:56

市役所が賠償責任保険に加入していると慰謝料、休業補償が保険から支払われますが、傷害保険だけでしたら、治療費のみとなります。


しかし、事案からいいますと当然怪我の原因は市役所側にあり、子供の治療のために休業を余儀なくされたのですから、保障してもらうのは当然で、保険の適用がある無しにかかわらず市役所の責任です。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。
原因、責任は市役所にあると言うご意見を頂き、
心強いです。
出来る限り、市役所に交渉してみたいと思います。

お礼日時:2005/08/25 07:53

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