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最近改正になった船舶免許の諸法についてなんですが、わからないことが2つあります。
1、免許を持つ者(船長)が同乗している船舶において、免許を持たない第三者の操船は不可?
2、飲酒運転はダメになった?
どっちも以前は取締りの対象外だったような。。。

A 回答 (5件)

こんにちはm(__)m



(1)特殊小型船舶免許に関しては
   免許所持者の自己操縦が義務づけられましたが
   2級1級に関しては変更が無いようです
   (条件により可能)

(2)飲酒等の影響によって正常な操縦が
   できない恐れがある状態で操縦してはいけない
   又こうした状態にある同乗者にも操縦させてはいけない

(2)に関しては微妙ですね
飲酒は駄目では無いが正常な操縦が出来ない恐れがある場合は駄目・・・
誰が判断するんやろ?って感じです
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No3さんに1票!


根拠は下記URL

2、関しては、取り締まりはありませんが事故など起こした時は該当するでしょうね。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/kaiji/menkyo/gaiyou/gaiyou …
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2.古来より船乗りは酒を飲むものである、というようなことから明文化されていなかったようです。


船の大小にかかわらず以前は船長・船員扱いでしたが、今回の改正で船舶操縦者という位置づけになったようです。
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1、以前は船長免許でしたが、今は違うようです。

 持ってないと運転は出来ません。

2、これは前からだめっだたのではないですか。 ちょっとあやふやなこともありましたが。 酒気帯びでも車の運転並みには厳しくなかったと思います。
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1.


港内および航路内では免許所持者が運転をしなければなりません。

2.
禁止されました。

参考URL:http://www.cgt.mlit.go.jp/boat/hajimeni02.html,h …
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