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医療保険について質問させて頂きます。今年の9月に運動中に骨折をしてしまいました。左の上腕骨で全治はおよそ3ヶ月程度と一番最初に言われたのを覚えています。2週間ほど入院・手術の後退院し今は毎日リハビリ生活を送っています。そこで、保険についての質問なんですが、現在私の入っている保険会社の保険金請求書に「仕事に従事できなかった期間」(正確ではないかも知れません)のような欄があリます。ここの記入事項は保険金の支払いに対して関係があるのでしょうか?現在怪我した手はリハビリで若干動かせる程度なのですが、幸いにも利き腕ではなかった為職場に戻るつもりでいます。医師も仕事に戻る事には、かばいながらであればOKサインを出してくれています。しかし、自分である程度動かせるようになるには、やはりもう少し時間がかかるそうであります。保険金の支払いその他医療保険関係に詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

保険契約の書面で分からないことがあれば、直接電話して


聞いた方が早いですよ。きちんと対応してくれるはずです。
聞いたことによって、不利な回答が来ることを心配してい
るのなら、対応してくれた人の部署と名前、日時などをメモ
するなり録音すれば良いでしょう。
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保険の支払い条件は保険会社により若干違いが有ります。


生命保険会社による支払い内容ですが、医療保険と言うのは病気又は怪我による入院に関して出るもので、通院でも入院し退院後の通院でしか出ないのです。
退院後の通院の保険金支払い請求が出来る(貰える期間)は退院し通院が始まって最高120日間の請求しか出来ないものが多いです。完治するまでと言う気の利いたものはありません。入院していた時の医療保険の請求でも変わりはないです。期間が決められていてその間の分しか請求出来なく通院請求も診断書と一緒に添えて請求をし保険会社が承諾すれば保険金が入って来ると言うものです。

損害保険の傷害保険であれば、入院しない通院でも突発的な怪我であれば通院請求が出来るんですけどね。
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