No.1
- 回答日時:
年金は2日間空白が出来ても、月単位ですので受給するようになっても、不利益はありません。
医療保険は、本来は2日間は国保に加入しなければなりませんが、病院へ行かなければ問題はありませんので、じっと病気とケガをしないように2日間を過ごして下さい。
この回答への補足
ご助言ありがとうございます。
たびたびすいません、補足なのですが、
では、その2日間は国民年金に加入し
てもしなくても変わらないと言うこと
ですか?それとも月単位ということこので、
その2日分は次の就職場で自動的にはらって
いるのですか?11月30退職日12月3日
就職日なのですが、12月1.2日分は次の
就職先で支払われると言うことになるのですか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1の追加です。
医療保険や年金は、1日も空白が無いように資格をつないでいきますが、納める保険料は月単位です。月の途中で退職した場合は、その月分は退職した会社の給料から引かれずに、次の会社の給料から差し引かれるようになっていて、月単位で重複納付がされないように調整される仕組みです。
11月30日退職であれば、11月分の厚生年金や社会保険料は給料から差し引かれます。12月3日就職の会社では、12月分の厚生年金と社会保険料を給料から差し引きますので、2日間の空白は生じますが、月単位での納付はされることになりますので、支障はありません。
No.3
- 回答日時:
これだけは注意!
もし,とみけんさんに扶養している配偶者がいらっしゃる場合には,その方の第3号被保険者の手続きを必ずしてください。これは,1日でも空白ができると資格が途切れてしまいますので。
手続きは,今んとこ住所地の役所です。来年の4月以降に手続きする場合は,勤務先になります。行政改革です。
また,年金&健保は月単位であるとの説明は前述の通りですが,要するに,「その月の末日がどうなっているか」です。
2日空いたということですが,例えば,10月29日まで前の会社にいて11月1日から次の会社に行ったような場合は,10月分は厚生年金ではありません。自分で国民年金を納める手続きをしなければ,10月だけは未納期間となります。まぁ,ぶっちゃけた話,40年間のうちの1か月なので大したことないですけど。チリモツモレバヤマトナデシコ?
これが,11月2日に辞めて5日に就職したような場合は,空白期間は発生しません。ということです。ところが,この場合でも,前述のように,扶養配偶者がいる場合は必ず第3号の手続きが必要です。繰り返しお伝えいたしました。では,失敬!
ご回答ありがとうございました。扶養者のことまで考えていただきありがとうございました。そんな盲点があるとは、知らなかったので、大変役に立ちました。機会が、ありましたら又宜しくお願いします。ありがとうございました。
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