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親しき友人がやらかしてしまった行為について。

友人は、とある小売チェーン店の、とある店舗でアルバイトを取りまとめる立場の「副店長」です。
3年ほど前に職場でトラブルを引き起こしてしまったらしいのですが…以下にその概要を。

◆1:内部文章にて「Aというクレーマーが各店舗に現れている。特徴は~(略)~対応に充分注意を」と通知が来た。

◆2:実は「クレーマーA」は副店長の知人である事が判明、うっかりその内部文章をコピーし、クレーマーへ手渡してしまった。

◆3:副店長が、素行の悪いアルバイトに手を焼いており、痛い目を見せてやらんが為に、自ら「偽名+知人の住所・連絡先」を使ってクレームをでっち上げ、そのチェーン店の本部へ苦情の投書をしてしまった。
(ちなみに知人の住所・連絡先を使うにあたっては、その知人の許可を得ていた)

◆4:更に副店長は、1度だけ「クレーマーA」に無償で依頼して、クレームをでっち上げて攻撃・投書させた。

上掲した友人の行為は、明らかに不法な行為だと思いますが、これはかなりの重罪になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

詐欺罪というのは、金品や、経済的利益を騙し取った時に成立するものです。

ご質問の内容には、偽のクレームをつけて会社から金銭の支払いを受けたとか、代金の支払いを逃れたというような事実についてまったく記載がないので、これだけで詐欺罪とはいえません。

No.1 さんはどうして詐欺罪と断言されるのでしょうか?

記載内容からでいうと、実際には無いクレームをでっち上げてアルバイトの評価を下げようとしたということで名誉毀損が成立する可能性があります。また、実際には無いクレームをつけることで、会社が不必要な業務をしなければならないということで、業務妨害罪が成立する可能性もあります。

ただ、記載の内容からだけでは、実際にそのアルバイトの名誉が毀損されたのかとか、会社の業務が妨害されたのか、つまりどの程度のの被害が発生したかがわからないので、犯罪行為であると断言することはできません。

ただ、犯罪が成立しなくても、「嘘をつく」というのは、社会的にすべきでない行為ですから、民事上の責任(損害賠償や、懲戒処分)は生じます。

この回答への補足

■クレーマーAの行為について。
小額(100~200円程度)の買い物をし、その支払いをクレジットカードや金券類でする際に、店員が取り扱いに戸惑いを見せると「店頭には使用可能と表示されているのに、何故取り扱いに戸惑うのか?社員教育はどうなっているんだ!責任者呼べ!」と、半ば愉快犯的にクレームを付けて楽しむタイプで、会社から金銭の支払いを受けたり、代金の支払いを逃れたというような事は一切しないようです。
平日の日中は真面目に公務員をしているそうです。

質問文中の◆3については、クレーマーAは一切関与していないとの事です。

◆4について。
副店長はクレーマーAに対して、素行の悪いアルバイトの勤務日時を告げ「応対が悪ければクレームを付け、そうでなければ何もしないで」と依頼したとの事です。
副店長の依頼通りにクレーマーAが実行したら、やはり店員は対応に戸惑ってしまい、かなり厳しい口調でクレームを付けたところ、事もあろうに店員は「ふざけんじゃねぇクソボケ!」と言い返し、その事実を元に、そのチェーン店の本社へ投書したそうです。
ちなみにそのアルバイト店員は、副店長が裏で糸を引いていた事を全く知らぬまま現在に至っており、副店長は他店へ(一連の件とは無関係に)移動になったとの事です。

補足日時:2005/09/14 12:25
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この回答へのお礼

やはり友人は、何らかの責任を負わざるを得ないのですね。
友人本人は当然として、関与したクレーマーAおよび知人Kも、全く悪くないという訳ではないと思うのですが。

お礼日時:2005/09/14 13:01

#1です。

理由を聞いてお気の毒とは思いますが、会社に対して迷惑が大きいですよね?しっかり理由は言った方がよいかと思います。
しかし、だからといって、虚偽の発言又は、文書を送ることは、その本人(バイト)に対してでなく、周りの反応(例あそこのお店はもう行かないわ)の方が大きいですよね?本人を困らせるつもりが会社に迷惑がかかってしまった。そこまで把握できなかったとなれば、過失がつくとは思いますが・・・
御質問者様の友人のお気持ちは分かりますが、もう少し行動を考えた方がよいかと考えます。
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この回答へのお礼

周りの反応?一般の利用客は、そんな内部事情など知る由もないのでしょうが…。
ま、友人本人次第ですからねぇ。

お礼日時:2005/09/14 12:25

痛い目を見せてやらんが為ということは、ご自分の利益のため(金銭的な意味ではありません)すると、会社にとって不利益を被るからという行動ではないしかもそのクレームは、全くの嘘ということは、詐欺罪。


クレーマーAも共犯として罪に問うことができます。

この回答への補足

質問内容中の◆3についての補足。
当時友人は、その会社の本社から「社会保険未加入者で1ヵ月80時間以上労働のアルバイトは労働時間を80時間以内に抑える事。新たに社会保険に加入させてはならない」と指導されていたにもかかわらず、直属の上司である店長から「そんな事気にしなくてもいい。今までどおりでいいだろ?」と、取り合って貰えなかったそうです。
ちなみに、副店長が手を焼いていた「素行の悪いアルバイト」は社会保険未加入&月間150時間労働者で、労働時間削減に激しく抗議・反発していたとの事です。

もう1点、虚偽の投書をする際に使用された住所・連絡先に関しては「クレーマーA」のものではなく、別の知人Kのもので、K自身が友人に対して使用の許可をしたそうです。

補足日時:2005/09/13 11:03
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この回答へのお礼

詐欺罪ですか。
そうすると、友人の行為はかなりの重罪なんですね。

お礼日時:2005/09/13 11:07

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