No.2
- 回答日時:
思いつく方法としては、
1.分離処分可能規約を設定し(区分所有法22条第1項ただし書き)、敷地権の表示を抹消する表示変更登記を申請する。
2.全ての区分建物の合併の登記を申請する。従来の区分建物の登記用紙は閉鎖され敷地権はなくなります。非区分建物(通常の建物)の登記用紙が新設されます。
の2つがあるかと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
更に質問で大変申し訳無いのですが、
例えば一棟の建物が5つの区分所有権+敷地権となっていて、それぞれ所有者が異なるとした場合でも、それぞれの所有者の同意があれば「2」の方法で区分化を解除し、一棟の建物としての所有権共有持分(専有面積の割合に応じた持分設定?)として、敷地権は無くなった上での土地の所有権共有持分(敷地権割合に応じた持分?)といった具合に変更することは可能でしょうか?
No.1
- 回答日時:
最も一般的な方法としては、区分して所有されている建物および敷地の所有権を、売却譲渡してもらって一人の所有件にまとめた上で、土地については合筆登記して一筆にまとめることになるのではないでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
区分建物の所有権と敷地権はほぼ一体のものと見なされて切り離すことは出来ないと思うのです。
それを売却譲渡して貰って集めるとします。
例えば一棟の建物が5つの区分建物+敷地権(持分5分の1ずつと想定)で構成されていた場合に、とりあえず別個の5つの区分建物(+敷地権)の所有者とはなりえると思うのですが、その区分された5つを、一棟の建物としての所有権、そして敷地権を解除しての土地の所有権に戻す方法を知りたかったのです。
ご存知でしたら宜しくお願い致します。
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