平成18年4月の改正に伴う通院介助
訪問介護事業所に勤めています。
今、事業所として道路運送法の許可を取り通院等乗降介助のサービスが出来るようにすべきか悩んでいます。
現在、通院が必要な利用者様は公共交通を使用するかあるいは徒歩で病院まで同行し身体介護で請求をしています。自前の自動車で送迎を行わない場合は、道路運送法の許可を取らなくても平成18年4月以降も現在と同様の通院介助のサービスが行えるでしょうか。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
初めまして。
お答えになっているかどうか解りませんが・・・。
多分 通院等乗降介助は道路運送法の許可がいると思います。たしかH15年だったと思いますが、3月までの立ち上げた事業所は申請したら出来たと思いますが、今は運輸局の特定か一般どちらかの許可を取り、かつ、80条を取っていたら良いかとは思います。
介護タクシーはとても厳しい状況みたいですが、通院等乗降介助を行うならば今後は、必ず必要のはずです。
多分ご存知だとは思いますが、
「特定」だとエリアが限定される等があり、不便な利用者さんもあるかもしれません。
「一般」だと事業所として、費用面でかなり負担があり運行管理者が必要になります。
公共交通機関、徒歩での通院は身体介護であるとは思いますが、今後のことは、まだ何も出ていないのが現状のようですね。
介護予防の在宅はまだまだ不透明ですしね。
私もどうなるのかと思っている一人です。
この回答へのお礼
参考になりました。ありがとうございました。
80条による申請許可を得て有償車両運送を今してるのですよね?
ただの車で移送サービスして介護保険に給付請求してる
わけではないですよね?
・・・・それは「白タク」になっちゃいますので・・。
流れでは
移送サービスは来年からタクシー事業許可が必要になるかんじですね、、、2級に2種免、、営業ナンバー、、
介護保険も移送には給付がしぶくなりつつありますから
採算とれないとおもいますよ、、
あのコ○スンの介護タクシーも赤字なんですから、、。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
>80条による申請許可を得て有償車両運送を今してるのですよね?
いいえしていません。
自社自動車での運送は行わず、「公共交通を使用するかあるいは徒歩で」通院介助しています。
この、「公共交通を使用するかあるいは徒歩で」通院する場合、現在は身体介護で請求しているわけですが、これが来年4月以降も出来るのだろうかと考えているわけです。
もし可能であれば、タクシー許可は取らず現状の方法で通院介助が出来ますし、可能でなければタクシー許可を取って「通院等乗降介助」のサービスが出来るように準備しておく必要があると思います。
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