No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
出産手当金、出産育児一時金については#1さんのおっしゃるとおり問題ありません。
ただしないとは思いますが、出産手当金の支給対象期間中(産後8週間まで)にさかのぼって退職すると条件によっては一部返金となる可能性がありますのでご注意ください。
雇用保険の育児休業給付金は受給し終わった期間にさかのぼって退職すると、その期間全額が返金となります。
例えば育児休業開始が6月10日だとして給付金を6月10日から7月9日分と7月10日から8月9日分として2か月分まとめて9月5日に受け取っていたとします。
そこでさかのぼって8月7日を退職日として手続きすると7月10日から8月9日分は全額返金になります。
退職日が8月10日でしたら返金の必要はありません。
これは何を意味するかというと、退職の意思が決定した時点で育児休業は成立しなくなっているため給付も行わないということです。(通常、退職とはさかのぼってするものではないのでそのことは想定されていません。)
ですので、退職の意思が決まりましたら速やかにお申し出されるようお勧めいたします。
失業給付につきましては本当に就職したい人を救うためにあるものですので真剣ならばもらえないことはないはずです。
ただし真剣度をどのような形で示せばもらえるかは支給するハローワークの基準によると思います。
具体的な回答が出来ず申し訳ありません。
子育てしながら働きやすい職場が見つかるとよいですね。
詳しくご説明していただきありがとうございます。初めに考えていた状況と実際生まれて育児をしてみての状況は違ってきたりしますね。今うちの子はちょっと調子の悪いところがあり、もともと夜勤などの変則勤務のある今の職場では私の気持ち的にもやはりきびしいかなと思っています。いただいたアドバイスを参考に家にとって一番良い方法を考えようと思います。
No.1
- 回答日時:
まず、健保から支払われている出産手当、一時金については問題ないと思います。
それ以外の手当てについては良く分かりません。でも他の質問回答を見ていると、結構やっている人がいるらしいので、今のところあまり厳しくないのかもしれませんね。私は個人的には、全額返金くらいの罰則があってもおかしくないと思っていますけど…。
退職後の失業手当は、子どもがいる場合、きちんと預け先が決まっていて働ける状態であれば貰えるかもしれないですね。
私が退職した時は、申請時に子どもを連れて行ったりすると、それだけでダメだと言われました。働ける状態で働きたいのに働けない人でないと、貰えません。それと、雇用保険は番号が変わらないので、前回の退職がいつかが分かるはずですから、そのあたりでも追求されるのでは?と思います。
お返事ありがとうございます。私も本来なら予定どうり復帰するつもりでしたし、身勝手なことだな~とも思います。うちの子がちょっと調子の悪いところがあるため、悩んだ結果今は少しでも多くそばにいてかかわってやりたいという思いに達しました。なかなか初めに思っていたようにはいきませんね…参考になりました。ありがとうございました。
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