当方、水産卸業者に勤めておる者です。
今後、我社の退職金制度を一部確定拠出年金に移行しようと考えております。
現在は退職給与引当金による積立(内部留保)を行っておりますが、今後、6割を従来の積立にし、残り4割を毎年の拠出にしたいとおもっております。
これは全くの偶然ですが現在の所、要積立額の4割(8千万)が積立不足となっております。そこで今回、現積立額の1億6千万をそのまま退職給与積立で残し、残り8千万を確定拠出にしたいと思っております。
その際、今期年度末決算で相手科目を未払金で8千万を損金処理し、5年間で拠出年金口座にキャッシュアウトしていく予定です。
我社の税率は4割が想定されますので、不足分を引当金で見るのと、確定拠出で損金処理する場合を比較すると8千万×0.4の3千2百万の税金が違ってきます。この事を拠出年金のアレンジャーに話した所、拠出年金の8千万は、既に引当てている退職給与引当金をとりくずす他ないのでは、との返答があり、会計士に相談しても余りよい反応が出ていません。
やはり不足部分を確定拠出に当て損金処理する事は会計上、税務上問題あるのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
質問文、補足を見ても、依然として事情がよくわからないので(No1の回答で明記した前提条件の有無や、No1,2で明記した会計基準変更時差異の処理について、はっきりとしたお答えが書いてありません)、以下、あくまでもご参考までに。
(7)「退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ資産を移換する場合」に当たると思い会計士に確認しましたが、その辺りは「終了条件に該当する」との回答が帰ってきました」
退職一時金から確定拠出年金への一部移行は、退職給付会計基準では、退職給付制度の(一部)終了として扱われています。
また、移換額の支払をみてもわかるように、これは、同時に、確定拠出年金制度へ資産を移換する場合にも当たります。
お二人とも、同じことをいっているのかもしれません。
(8)「未認識債務が退職給付費用として処理され未払解消時に税金減額対象とならないか」
ご存知だとは思いますが、法人税法上、『退職給「与」引当金』は平成16年3月期で廃止され、申告書上、その後の4年か10年で取り崩されています。
つまり、会計上の『退職給「付」引当金』をどのように会計処理しようと、法人税額への影響は、ほとんどありません。
No.3
- 回答日時:
すみません。
追加です。(6)もし、退職給付債務の未処理額中に「会計基準変更時差異」があって、その処理を移行時に一気にせずに、「経過措置」(適用指針15項。「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会)Q8、設例)を使うのなら、(1)のような処理になるようです。
この回答への補足
経過措置として扱う事はないと思います。
会計士がお盆休みに入っている為、休み明けに確認したいと思います。
お調べいただきましてありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
(4)「dontknocktさんの回答は「移行した割合に応じて」との事なので(3)という事でしょうか」?
少し違います。
仕訳の途中経過は別として、出来上がりとしては、だいたい、
「その比率で分けられた後、未払金の相手科目は退職給付引当金の取り崩しと退職給付費用(終了損益。退職給付債務の未処理額の精算分)、更に貸借差額があれば、退職給付費用(終了損益)となる」と思いました(「経過措置」を使わない場合)。
(5)「顧問会計士は(1)を主張しそうな雰囲気です。」
事情を正確に把握されている方がそういうのでしたら、質問文からはわかりにくい事実、条件が他にあるのかもしれません。
もしよろしかったら、主張の理由、根拠、特に、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準委員会)11項(6)、設例A-2 に当たらない理由を先生にご確認のうえ、補足していただけますか。
この回答への補足
何度も、ご回答ありがとうございます。
質問の件ですが、「退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ資産を移換する場合」に当たると思い会計士に確認しましたが、その辺りは「終了条件に該当する」との回答が帰ってきました。
未認識債務が退職給付費用として処理され未払解消時に税金減額対象とならないかは明確な返答がありません。
未認識債務の割合が多い為なのか、未認識債務を現行一時金制度の積立不足と認識し有税で不足分を解消した後、確定拠出へ移行すべきではとの認識のようです。
納税は企業の義務である事は十分認識しておりますが、必要以上の部分を外部流出する事には抵抗があります。
会計士の方も十分、調べて頂ける旨の返答がありました。
私の方もdontknocktさんのご意見を参考にし、もっと調べてみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
質問文ではよくわかりませんが、退職一時金制度(会社からの直接支給)をとっていて、それを一部減額して確定拠出年金を導入する、会計処理は上場会社と同様「退職給付に係る会計基準」(企業会計審議会)を適用する、ということでしょうか?
もし、それでよければ、おそらく、以下のようになると思います。
(1)会計上
移換額の未払金を貸方に計上し、移行した割合に応じて退職給付引当金残高を取り崩して借方に計上。貸借差額が生じれば損益計上する。
また、退職給付債務の引当不足(会計基準変更時差異の未処理額など)があれば、その移行割合分を、原則として移行時に引当計上する。
(「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準委員会)4項、10項、11項、17項、23項、30項、35項、設例A-2。15項、36項。など)
つまり、移行した部分を精算して未払金と振り替える感じです。
(2)税務上
掛け金は、支払った額だけが損金計上でき、未払金は損金になりません(法人税法基本通達9-3-1)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
(3)
御社の正確な事情は、相談した会計士(会計監査人か顧問か知りませんが)が詳しいはずです。結論だけでなく、理由付けや根拠規定を納得できるまでお聞きなった方がよいと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
もう少し補足しますと、我社はポイント制を導入しており、そのポイント累計から退職給付債務が今現在2億4千万存在します。
その内、三分の二(6割と書きましたが)の1億6千万は退職給与引当金にて引当済みですが、残り8千万は未引当となっています。
今年度に一時金制度を1億6千万に確定拠出を8千万にして、退職給付債務を1億6千万にしたいと思います。
その際に貸し方は8千万の未払いは確定すると思いますが、その相手科目がどうなるかという質問です。
(1)相手科目は100%退職給与引当金としなくてはならない。一方で退職給付債務1億6千万に対して、取崩し後引当金は8千万となり、不足の8千万を今後、有税引当を行う。
(2)相手科目は100%確定拠出金(科目名が分からないが費用科目)とできる。その上で未払減少時(現金支払時)に損金計上できる。
(3)移行後の一時金引当と確定拠出年金の比率が2:1となるので現積立分の1億6千万も不足分8千万も2:1に分けられる。
その比率で分けられた後、未払金の相手科目は退職給与引当の取り崩し、不足額は確定拠出金(費用科目)となる。
上記の3つのいずれかに、なると思うのですが、顧問会計士は(1)を主張しそうな雰囲気です。
dontknocktさんの回答は「移行した割合に応じて」との事なので(3)という事でしょうか。
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