No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から申しますと、可能です。
お二人で話し合われて決めるのが理想的でしょうが、状況を見ますところそのような状態ではないでしょうから、家庭裁判所に於いて養育費請求の調停を起こされるのがベターな選択と思います。
ですが、知人のご主人にすれば「何故に出ていった子供の面倒を俺が見なければならないんだ」と思うでしょうから実際問題として裁判まで行く可能性も低くはないようです。
出来ることなら避けたい方法ではありますが、家庭内暴力がひどい、という事情を考えますと事後になることもやむを得ないかと思います。
下に、家庭裁判所のURLを紹介しておきますので参考にして頂きたいと思います。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …
早速のご回答ありがとうございます。
知人(正確には私の家内の友人)もパニック状態になっており、
アドバイスに従い、一日も早い解決に向けて協力してあげたいと思っております。
No.3
- 回答日時:
離婚届後に、養育費の協議をすることは何ら法的にも問題はありません。
慰謝料と財産分与の請求は、離婚後2年以内に制限されていますが、養育費については法的な制限はありません。しかし、実際問題として、離婚後にそのような協議をすることはなかなか難しいと思われますし、話し合いに応じてくれないことも予想されます。離婚届けを提出する際に、養育費・慰謝料・財産分与について話し合いがなされていることが、望ましいでしょう。
協議が出来る状態出ない場合は、家庭裁判所の調停という方法もあります。
3人もの方からご回答いただき、大変心強く思います。
子供達(うち一人は小5で私の娘と同級生)がかわいそうで、
何とかしてあげたい気持ちでいっぱいです。
No.2
- 回答日時:
養育費と離婚は別ですから、可能!(法的に)
しかし、その前に、話し合いが不可能であれば、調停を申し立てた方がよいのではないでしょうか?
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kasai. …
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/04r …
http://www.shinginza.com/rikon/qa-rikon-youikuhi …
離婚の決断の前に一度相談されることをお勧めします。
http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/
市町村で無料相談、弁護士会で有料相談、その他婦人センターなどでアドバイスを受けられることをお勧めします。
>離婚届を出した後、養育費の協議を開始すると
いうことは可能なのでしょうか
可能です。
回答ありがとうございます。
URLを教えていただきありがとうございます。
アドバイスのとおり、各種相談所にも行くように勧めます。
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