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こんにちわ。 あるテレビ番組(ドラマ)を録画したビデオテープを不特定多数の人に販売するのは違法ですか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

著作権法第30条では


「著作権の目的となっている著作物は、個人的、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するとき」は可能としていますが、以下の場合は複製しただけで違法となり、刑事または民事処罰を課せられます。
(つまり知人から手数料をもらってダビングするだけであっても、法律的にはお金のやりとりなのでダメ。不特定多数の人に「売る」なんて当然処罰を受けます。)

1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合
 (つまり手で描いたとかではなくコピー機やビデオで、って事です)
2.技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合
 (つまりモザイクやボカシ、スカパーなどお金を払わない限りスクランブルがかかっている放送を勝手に解除すること。)

わからないと思ってこっそりやる人もいますが、違法ダビングを販売する人をさらしものにする掲示板も世の中にはあります。
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結論:駄目です。



日本の場合、出演者<一人一人に権利>があり、そのため米国のようにネットでも、不特定多数には流せ無いのですが(米国は作った会社だか人だかにまとまって一箇所に権利が集まっているそうです;米国弁護士談)、
日本でも来年春からそれが解決できる見通しらしく、一部からでしょうがネットで流れるように成ったようで、海外でもみられるので楽しみです。

そのため、今は個人の日本の家に一台、海外の自宅に一台、各々器機を置き、其の機械同士の間をテレビ録画画面を送る方式があります。
SONYではそれ以上の同時配信の器機が出て来て、これ等の法律をクリアーしているようです。
それだけ、日本の著作権や肖像権だったかは五月蝿いわけです。


で、
個人や会社でやると後が面倒くさいですよ。
海外では日本から録画のを送って、其れをレンタルしている人も居ますが・・・・。この頃は特定の会員としてやっているようですが、それでも不味いでしょうね。 もっとも、亜細亜だと衛星から電波が漏れていますが。
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 こんにちは。



 テレビ番組の終わりにクレジットで「著作・制作○○テレビ」って出てるでしょ。と言うことは、著作権物ですから勝手にダビングして売れば、著作権法違反になりますよ。

 特定少数(友達など相手が特定できる場合ですが)の人間については、売っては違法ですが、貸してあげて相手が勝手にダビングするのは、個人使用の範囲と言うことで、著作権法に触れないとされています。

 どっちにしても、勝手に売るのはダメです。
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その番組の「放映したテレビ局、製作会社、すべての出演者」に許可を得れば合法ですが、そうでなければ違法です。

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 はい、違法ですよ



特定少数の人間に売るのでも違法です
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