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友人で、父親が日本人で、母親がアメリカ人で、22歳ですが、いまだに、日本とアメリカのパスポートを両方持っています。
どちらかを選択するときに、アメリカ国籍を選択したはずなのですが、いまだに、日本のパスポートを所持して、日本で、来年から仕事をするそうです。
これはれっきとした国籍法違反なのではないでしょうか?
確かに、日本で生まれ育っていますが、アメリカ国籍を取得していて、アメリカ人である事に変わりないのです。ですが、日本においては、日本人を名乗って、日本で普通にアルバイトをし、就職もします。
日本では、2重国籍が禁止されていますし、モラル的にも法律的にも尾かなり道を外れているのではないかと思います。
このような場合、法律で罰される事はあるのでしょうか?
そもそも、自分はこれを見ていて、すごく不快感に感じているのですが(2重国籍を持っていて、私は日本でもアメリカでも自由に仕事ができると本人がよくいうので)、どのようにそれは間違えていると言えば良いのでしょうか?友達の事なので、少し困ってます。

A 回答 (9件)

うっかり、言い忘れました。

日本の国籍法は、本当に難しいです。

父親が日本人で、母親がアメリカ人で、現在22歳ならば、たぶん、1982年か83年生まれで、85年の国籍選択制度導入以前に重国籍になっていますね。
法改正の経過措置で、85年以前に重国籍になっている人が期限内(22歳まで)に日本の法律上の国籍選択をしない場合、日本国籍を選択したものとみなされます。既に選択期限を過ぎていますから、いまさら選択届を提出する必要はありませんね。
もし、(日本の法律で)米国国籍を選択するために、日本国籍を離脱したのならば、住民登録を外国人登録に切り替えなければならないので、日本国籍は離脱していないはずです。
ペルー元大統領のフジモリ氏と同様、日本国籍と外国国籍を両方持っていても問題ありません。

ご友人は、母親が米国人なので、たまたま自動的に米国国籍を取得しているだけで、米国に行けば、米国人として自由に仕事ができますが、米国で徴兵される可能性もあります。徴兵を避けるために米国国籍を離脱しようとしても、米国内では許可されません。また、徴兵を避けるために米国国籍を離脱すれば、他の米国人から偏見を受ける可能性も高いです。
その点、日本国籍しか持たず、米国の永住権も持っていない日本人は、徴兵の心配なく、米国で仕事をすることができます。

権利と義務は裏表なので、重国籍は必ずしも有利なことばかりではありません。たまたま重国籍になっているからといって、自慢する必要も、批判する必要もありません。あなたとご友人が米国で暮らすのならば、立場が変わりますが、日本で暮らすのならば、同じ単国籍日本国民ですから、気にする必要ないと思います。

参考URL:http://www.gcnet.at
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重国籍の国際条約で、各国が重国籍者を単国籍扱いすることになっていますので、厳密には、国内法で重国籍を認める国はありません。

各国が個人を単国籍外国人、または、単国籍の自国民として扱いますが、複数国から国民と認められた人は、客観的には重国籍になります。

国籍選択の方法は、
■日本国籍を選択し、外国国籍を放棄する宣言を行う方法(日本側に宣言するだけなので、特に外国側に規定がなければ、外国法上は外国国籍がなくならず、客観的には引き続き重国籍)
■外国国籍を離脱し、外国国籍離脱証明書を日本側に提出して、日本国籍を選択する方法(日本国籍だけになる)
■日本国籍を離脱し、外国国籍を選択する方法(外国国籍だけになる)
■外国の国籍選択制度に従って外国国籍を選択する方法(日本国籍は自動消滅するので、日本国籍喪失届を日本側に提出する。外国国籍だけになる)
などがあります。

米国には国籍選択制度がありません。日本の国籍選択制度で米国籍を選択したとするならば、日本国籍離脱手続を行っているはずで、その際には、日本旅券の返却を求められ、除籍されているはずです。

日本旅券をいまだに持っているということは、米国では米国市民として生活し、それを単に米国国籍を選択していたと表現しただけで、日本の国籍選択制度で実際に米国国籍を選択したわけではないのでしょう。もし、本人の国籍状態が不明ならば、本人が法務局に問い合わせれば、いつでも回答してもらえます。

彼は、米国の法律上は単国籍米国市民で、日本の法律上は単国籍日本国民であると考えられます。
日本は重国籍を禁止していますが、それは、日本の法律上は、日本国民は単国籍日本国民としてしか扱わないという意味で、
日本の法律上、単国籍日本国民である人が、外国の法律上、単国籍外国国民であることまで禁止しているわけではありません。

また、日本国籍選択者は、訓示的に外国国籍を放棄する努力をすることが求められ、外国旅券を使うことは日本国籍選択の趣旨に反するとされていますが、日本入国に外国旅券を使ったからといって、旅券法で罰則があるわけでも、日本国籍を剥奪されるわけでもありません。ただし、日本国籍がある限り、日本で外国人登録することはできません。

一方、自己の志望で外国国籍を取得した日本人は、外国帰化の時点で、自動的に日本国籍を喪失すると規定されており、例え戸籍が残っていても、日本国籍は既に失っているので重国籍にはなりません。届出はきちんと行い、外国でも日本でも、単国籍外国人として言動するべきですね。

ご友人も、22歳でまだ国籍選択を行っていないのなら、法務大臣から国籍選択の催告を受け、その後も国籍選択しない場合、日本国籍喪失を宣告される可能性があるので、早めに日本国籍選択届けを提出し、日本の法律上は単国籍日本国民であるという自覚を持ったほうがよいでしょうね。

ご友人は「私は2重国籍を持っている」という発言で、あなたを不愉快にしているわけですが、たとえ米国国籍を持っていても、日本では使えません。日本では単国籍日本国民になりきらなければ、周囲を不愉快にし、周囲から受け入れられませんから、本人が損をします。人を不愉快にする発言は控えることを、大人は経験から自然に学んでいくものです。ヨーロッパは重国籍者が多いですが、ヨーロッパで重国籍者が周囲を不愉快にする発言をするのを聞いたことは一度もありません。

あなたにアドバイスできることといえば、ご友人に国籍選択を勧めることかもしれません。ご友人が、あなたに対して、常に国籍を意識せず言動するなら問題ありませんが、米国人として発言したり、日本人として発言したり、態度をフラフラ変えれば、あなたも対応に戸惑いますね。

参考URL:http://www.gcnet.at
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こんちは、国籍●2重国籍



友人で、父親が日本人で、母親がアメリカ人で、

日本においては、日本人を名乗って、日本で普通にアルバイトをし、就職もします

在留ー特別在留ー就学在留ー就労在留 内容書戸籍抄本現俸手続きおおこなてください・

在留ー就労在留 手続きおおこなてください 、日本籍に置こうなう,入国管理局手続きおおこなてください

在留ー戸籍現俸抄本謄本籍お父親がに置こうなう バスポート 要る  バスポート要らない  入国管理局手続きおおこなてください

地籍名住所名市町村区役所に戸籍課で内容書戸籍抄本現俸地籍名住所、 地籍名住所手続きおおこなてください
外国人登録証明証手続きは外国人登録証明証手続きおもて要るかたはバスポート要らないばいがあります



父親が日本人で、母親がアメリカ人で、母親がアメリカ人で国籍が父親が日本人で友人で父親に日本籍謄本籍父親に籍があても

母親がアメリカ人であても国籍が友人でアメリカに在留ー戸籍現俸籍抄本籍おいて戸籍現俸籍入籍できます、謄本籍お帰化
すると母親の国籍謄本籍お帰化すると母親の国籍なります 「認知が父親にあるときは国籍が日本籍謄本籍に出来ることが出来ます。
参考にして下さい


永住ー特別永住ー入国管理局手続きおおこなてください 永住は戸籍抄本現俸特別永住ー入国管理局手続きおおこなてください

就学永住ー就労永住入国管理局手続きおおこなてください


バスポート「旅行券・海外で仕事似て上陸券」短期間上陸許可であるときに認める上陸許可です

里帰り帰国するときはこれお使う 要る  要らない  入国管理局手続きおおこなてください

地籍名住所名市町村区   役所に戸籍課で内容書戸籍抄本現俸地籍名住所、 地籍名住所手続きおおこなてください


外国人登録証明証手続きおおこなてください  地籍名住所名市町村区役所に戸籍課で外国人登録証明証手続きおおこなてください 

僕は朝鮮国籍にて日本国地籍お永住は戸籍抄本現俸地籍名住所名市町村区で役所に戸籍課で外国人登録証明証手続

特別永住ー入国管理局手続きおしてます、地籍名住所名市町村区役所に戸籍課で地籍名住所名市町村区役所に戸籍課で内容書戸籍抄本現俸地籍名住所、

参考にして下さい
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私も昔は二重国籍は認められないと思っていました。

しかしペルーのフジモリ大統領は自分の都合が悪くなったら(汚職などでつかまりそうになった)日本に逃げてきて、日本人だといいだし、70歳近くなって、失っていた国籍を取り戻しました。そのくせ情勢が少し良くなりそうだと今度はペルーの大統領選挙に出るなどといっています。日本政府もフジモリ氏をかばっていて、国籍法違反などは知らぬ顔です。つまり、国籍などというものはどうにでも適当に解釈できるものではないのでしょうか。違法だとしてもこういう立派(?)な実例があるのですから、他人が余計な心配をなさることはないでしょう。
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私自身アメリカで生まれて二重国籍を持っていましたが、10年ほど前米国籍から離脱しました。

前の回答者さんがおっしゃってるように日本に住んでいる限り、特別メリットがあるものではありません。アメリカに住むなら労働許可をとらずに働けるということはありますが。

日本では二重国籍は認められていないので違法行為と言われればそのとおりですが、それほど悪質なものとも実害を及ぼすものとも思えません。多くの国では二重国籍を認めていますし。

世の中には違法でも、まかりとおっていることって珍しくないですよね。例えばNHK受信料不払いとか。回答者さんが、二重国籍に大きなこだわりを持たれるのが、あまりピンとこないのですが・・・
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#2です。



実は私も今アメリカ在住(旦那の転勤)で
私の子どももアメリカで生まれたので2重国籍です。
私も旦那も100パーセントの日本人なので
いずれ日本に定住するつもりです。
子どもが大きくなって、どちらの国籍を選ぶかは
子ども自身に決めさせたいのですが
私の希望としては、日本国籍を選んで欲しいです。

#3さんの仰っているように、
実際日本国籍を選んでも、アメリカの国籍は放棄しないかぎり残り、
実は2重国籍だという人は意外と多くいます。
お友達の発言がモラル的に許せないとの事ですが
2重国籍も結構大変なんですよ。

前述の私の友人は、日本国籍を選択し数年後に
日本人として、転勤妻となり渡米する手続きをしたそうです。
しかし、彼女はアメリカ国籍を持っているので
日本人として入国することが許されなかったそうです。
なので仕方なくアメリカ人として入国し、アメリカ人として生活しているそうです。
彼女の家族は全員日本人です。
日本の国籍を選べば、アメリカ入国が面倒になり
アメリカの国籍を選ぶつもりはないそうです。


ばれない限り普通に暮らせる、とは言っても
日本にいれば、アメリカの国籍は何の役にも立ちませんし
アメリカにいれば日本の国籍も役に立ちません。
はっきり言って、何のメリットもないモノなんです。
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No.1 さんの言うとおり、日本の国籍を失った場合は、旅券は失効しますから、これを返納せずに使用すれば、犯罪になります。



しかしながら、日本国籍と米国籍であれば、容易に二重国籍が維持できますから、ご友人も、二重国籍状態であり、日本国籍を失ってはいないのではないかと思いますが・・

国籍法(11条ないし16条参照)の規定により、生まれながらにして二重国籍の場合、自分の意思により外国政府に対し外国の国籍を選択する手続きをするとか、日本国籍離脱の手続きをしない限り、事実上、日本国籍を失うことはありません。
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この回答へのお礼

法律ってものすごくもろいものですよね。
罰則規定まであるのに、実際は手続きをしなければ、日本国籍を失う事がなく、ばれない限り普通に暮らせてしまうんですから。

お礼日時:2005/09/27 10:31

本当にお友達はアメリカ国籍を選んだのでしょうか?



私の友人に日本国籍を選んだ人がいます。
日本では2重国籍を認めていないので、日本国籍のみということになっていますが
アメリカは2重国籍を認めているので、
実は2重国籍のままだった、という人がいます。
彼女は旦那さんの転勤で今はアメリカに住んでいますが
こちらではアメリカ人として生活しています。

ペルーのフジモリさんも実は2重国籍でしたよね。
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この回答へのお礼

確かに、アメリカは2重国籍を認めていますが、でも、日本では禁じられていますし、それを平気でするのは本当にどうかなと個人的に思います。
モラルの問題としても、どう考えても、友達がそれをして、住みたい時に住みたいところでなんて発言をするのが許せないのです。

お礼日時:2005/09/27 10:28

旅券法18条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。



一  旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。

第19条
5  旅券の名義人が現に所持する旅券が前条第一項第一号から第三号まで又は第五号の一に該当してその効力を失つたとき、及び公用旅券の場合においてその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したときは、国内においては、一般旅券にあつてはその名義人が都道府県知事又は外務大臣に、公用旅券にあつては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては旅券の名義人が領事官に、遅滞なくその旅券を返納しなければならない。

完全にアウトです。
国籍法違反よりも旅券法違反です。

以前日本とイギリスの二重国籍を持っていて、
イギリスの国籍を選んで国外追放処分された方を知っています。

当然罰則もあります。
第二十三条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 一  この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
 二  他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
 三  行使の目的をもつて、旅券若しくは渡航書を他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は他人名義の旅券若しくは渡航書の譲渡若しくは貸与を受けた者
 四  第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者
 五  効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者

きちんと教えてあげるべきでしょうね。
今のままでは犯罪行為ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本人曰く、2重国籍はあるに超した事ないし、日本で働きたければ、日本で働けるし、アメリカで働きたければ、アメリカで働けるからこれ以上、得なものはないと言って軽い気持ちでいるようですが、やはり、大きな犯罪行為なのですね。
なんとか言ってあげないとだめですね。

お礼日時:2005/09/27 06:01

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