A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>先日、在日インド大使館に電話して聞いたところ、
>生まれたときからどちらかは選ばなくてはいけないと、言われました。
これは以下のどれであるのか厳に再確認してください。
1.インド国籍か日本国籍かを【選択しなければならない】
1-A.インド国籍を選択した場合、日本国籍の離脱義務を負う。
1-B.インド国籍を選択した場合、日本国籍の離脱努力義務を負う。
2.インド国籍か日本国籍かを【選択することが推奨される】
また、条件についても確認してください。条件は「在外のインド人父の子が(在外で)出生し、出生の届出を在外の役所に行った場合」ということです。
日本で出生した子は、日本の役場に出生届が出されます。父母のいずれかが日本人の場合、子は日本国籍を有します。日本での出生ですから国籍留保は不要です。
出生届の写し(公印付き)を在外公館に提出し、出生を届けでます。「2.インド国籍か日本国籍かを【選択することが推奨される】」の場合、両親に親権で子にインド国籍を選択させることを薦めてきますが、断るなり無視することです。
「1.インド国籍か日本国籍かを【選択しなければならない】」の場合、日本国籍を選択する旨を告げれば、インド国籍は得られないでしょう。インド国籍を選択する旨を告げれば、両親に親権で子にインド国籍を選択させた証(子の登録原票の写し)を要求することが考えられます。
ここから先は各国の国籍法を調査している方から得た情報です。最新の情報ではないかもしれない(故に、厳に在外領事館に確認が必要です)とともに、伝聞なのでこれ以上詳しく聞かれてもお答えできませんことをお断りしておきます。
『インドの市民権法(最終制定が2005年8月24日のもの)では、子の国籍は、インド国内の出生については父母両系の血統主義、国外の出生については父系の血統主義(父が血統によるインド市民であること)で一定期限内に領事館に届出を出すことが定められています。』
現在、上記が有効であれば、父親がインド人の場合、日本出生の子はインド国籍を有し、かつインド国籍の条件として他国の国籍離脱は条件となっていないことになります。
故に、何度も繰り返していますが、「現在のインドの法において、父が在外インド人、母が非インド人で在外で出生した子がインドの国籍を有することを確認する条件として、インド以外の国籍を離脱する義務、もしくは離脱努力義務が生じるものであるか否か」を正確に確認する必要があります。
なお、以下のような動きもあったそうですが、日本で出生した子は適用外なので余談レベルとしておきます。
『2003年12月22日のインド国会において、他国の市民権を得たインド系インド人がインド国籍を有する(つまり重国籍)ことが確認されました。「他国の市民権」は日本においては日本国籍をさしますが、この法案の「他国」は16ヶ国に限定され、日本は含まれていません。』
No.5
- 回答日時:
国籍などに詳しい、ビザなどの取り扱いを行っている行政書士に相談されるべきでしょう。
市役所の職員は日本の法律での手続きを行います。外国の法律は勉強していないでしょう。役所の職員でも日本の法律にうとい場合もあるぐらいです。
大使館が正しいように思いますね。
いろいろなケースを考えて行動する必要があるでしょう。
場合によっては、出産をインドなどへ出国して行うことを選択を検討すべきでしょう。
芸能人が海外で出産するのは、静かに出産する以外に海外の国籍や海外の分娩方法なども関係するようですね。
回答ありがとうございます。
医療のクオリティ等を考えて、日本で出産することにしたので、
国籍のためにインドで出産という考えていません。
両方の国籍を持てないなら、それはそれでしかたないですね。
ただ、在日インド大使館は日本にありながらインドなので、
間違った情報を自信満々で言うことがあるので、
今回こちらで質問させていただきました。
No.4
- 回答日時:
>私はてっきりインドと日本の両方の国籍をもつことができると思っていたのですが
日本では、外国人と婚姻した場合に誕生した子供は「二重国籍」が可能です。
但し、これには条件があり「本人が15歳になるまでに、どちらの国籍になるか決める」事が決まっています。
つまり、15歳以上では二重国籍は認められていません。
>在日インド大使館に電話して聞いたところ、生まれたときからどちらかは選ばなくてはいけないと、言われました。
インドの法律では、そのような規定なんでしようね。
しかし、インドの法律は日本国内では無効・効力を持ちません。
>市役所の人は「両方もてるみたいですよ~。」なんて言ってます。
日本の法律に従っている、市役所の回答が(日本国内では)正解です。
No.1
- 回答日時:
日本における国籍の取扱いについてですが、以下のとおりとなっております。
結論として、インドで出産されたのであれば、日本の国籍は留保できます。
「外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子 は,一定の期間内に,日本国籍を留保する意思表示をしなければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。子の日本国籍を失わせないためには,以下の手続により,国籍の留保の届出をする必要があります。」
参考URLのQ14をご覧ください。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a14
回答ありがとうございます。
外国で生まれた場合は日本国籍を留保できるわけだから、
日本でうまれた場合も両方の国籍を持てると思っていたんですが、
どうもそこがはっきりしないんですよね。
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