重曹とクエン酸の販売について
役に立った:0件
ナチュラルクリーニングの商材を扱うお店を開きたいのですが、重曹やクエン酸を取り扱う上で、何か免許とか保健所の許可が必要なのでしょうか?
薬剤師の免許がいるのでしょうか??
ネット上でいろいろ調べてみましたが、明確なところが分かりませんでした。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ宜しくお願いいたします。
回答(1件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.1ベストアンサー20pt
重曹やクエン酸は、薬品ではありませんから、薬剤師の免許は不要かと思います。
洗濯用の重曹や、クエン酸は、スーパーなどでも売っていますし、医薬品や医薬部外品でもありません。
ただ、それを医薬目的で使用する場合などは、条件が変わってくるとは思います。
(健康目的でクエン酸を販売するなど)
この回答へのお礼
遅くなりましてごめんなさい!
ありがとうございました!
健康目的ではなく、あくまでお掃除用品としての販売です。
いろいろ難しくて…
本当にありがとうございました!
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











