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「抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない」とは具体的にどういうことですか?

A 回答 (5件)

>2年分とは何の2年分なのでしょうか。



 配当期日から逆算して2年分ということてす。


 下記の内容で貸し付けをし、抵当権の設定を受けたが、返済期日が過ぎても全く返済されなかったので、抵当権を実行した。

元本  1000万円
利息   5パーセント
損害金 10パーセント
貸付日  平成14年10月3日
返済期日 平成16年10月3日

 そして、その配当期日が平成17年10月4日になったとします。平成17年10月4日時点の債務の額は、次の通りになります。

元本    1000万円
利息    100万円(平成14年10月3日から平成16年10月3日まで)
遅延損害金 100万円(平成16年10月4日から平成17年10月4日まで)

 しかし、抵当権で優先的に弁済を受けることができる利息及び遅延損害金は、満期となった最後の2年分ですので、

元本    1000万円
利息    50万円(平成15年10月3日から平成16年10月3日まで)
遅延損害金 100万円(平成16年10月4日から平成17年10月4日まで)

 が優先弁済を受けられる範囲です。

 もし、配当期日が、平成18年10月4日になったとすると、

元本    1000万円
利息    0円
遅延損害金 200万円(平成16年10月4日から平成18年10月4日まで)

 が優先的に弁済される範囲になります。利息の100万円については、一般の差押債権者と同順位での配当になります。
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この回答へのお礼

お礼が非常に遅くなってしまいまして申し訳ございませんでした。詳細な例を用いてのご丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/06 09:59

>buttonholeさんの「もし、配当期日が、平成18年10月4日になったとすると、・・・利息0円」は私の長い実務経験上ないです。



 利息0円という書き方は誤解を招いたかもしれません。利息に相当する額と書いた方が良かったかもしれません。
 利息及び損害金は、通算して2年分しか優先的に配当を受けることができないので、配当期日から逆算して損害金が既に2年分発生している以上、元本にあたる額と2年分の損害金にあたる額の合計額1200万円が優先的に配当されます。利息に相当する額である100万円は、一般の差押債権者と同順位に配当されます。
 このことと、配当が抵当権者が有する債権の全額を満たさなかった場合、例えば、1200万円しか配当を受けることができなかった場合、この1200万円を費用、利息、元本にどの順番で充当するかは、弁済の充当の問題であり、これは債権者と債務者との契約の定めによります。契約の定めがなけば、民法第491条(法定弁済充当)によります。
 なお、民法第491条における「利息」には遅延利息(遅延損害金)も含まれます。利息と遅延損害金のどちらを先に充当するか定めがなければ、491条第2項で準用する第489条の定めによります。
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私の「最後の2年分です。

」と云うことと
buttonholeさんの「配当期日から逆算して2年分ということてす。」とは同じことなのですが、
buttonholeさんの「もし、配当期日が、平成18年10月4日になったとすると、・・・利息0円」は私の長い実務経験上ないです。
でも、この考え方は昭和33年4月15日名古屋高裁で判決があったようです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/06 10:00

>2年分とは何の2年分なのでしょうか。



利息は元本の前に配当されます。(民法491条)
従って、損害金です。
裁判所の競売の配当順位は、まず、競売手続費用、租税、そして3番目に抵当権の順位からですが、その1番抵当権者の利息から配当し、残りを1番抵当権者の元金を配当し、次に1番抵当権者の損害金を配当しますが、それが、最後の2年分です。
更に残れば2番抵当権者の利息です。次は2番抵当権者の元金、次に2年分の損害金です。
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それは民法375条ではなく、374条だと思われます。


二年分云々とは、抵当権で担保される被担保債権の範囲を定めているもので、例えば、1番抵当権者が1000万円融資して、その利息は○○、損害金は××として、不動産に抵当権が設定されていたとします。
それが競売となって配当する場合に、当然と、1番抵当権ですから最初に配当されますが、1000万円の他に○○と、××の合計が数百万円や数千万円となっているなら、2番抵当権者や3番抵当権者はたまりません。
そう云うわけで、後順位抵当権者がある場合に限って、1000万円の他には損害金は「二年分まで」となっているのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。加えて質問なのですが、2年分とは何の2年分なのでしょうか。利息の2年分ですか?それとも損害金の2年分ですか?その他でしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2005/10/01 12:37
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