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 競売物件の関係でお聞きしたいのですが
非常に安く購入出来ると言う事を聞きましたが
デメリットとして 住人が住んでいて
所有者が変わっても立ち退かないという
話を聞きました。

 そこで仮にですが

・所有者がライフライン(電気、ガス、水道)を
住民に事前に断わり停止出来るのか?
(所有者?、使用者?、契約者?)

・ライフライン(電気、ガス、水道)を
停止しても法律的に問題あるのか?
(以前 アパートの家賃滞納していた部屋のドアを
大家が外して裁判沙汰になったという話聞きました)

・もし、ライフラインを止めるのが正当な場合
住人は出て行くでしょうか?

※尚 架空の話としてお願いします

A 回答 (3件)

>所有者がライフライン(電気、ガス、水道)を住民に事前に断わり停止出来るのか?



できません。
止めることができる者は契約者だけです。
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この回答へのお礼

 やはり契約者ではないと停止出来ないのですね
納得~ ありがとうございます

お礼日時:2005/10/03 01:41

例え競売で落札出来たとしても、占有者を個人的に退去させる事は無理。


(金銭による個人的な交渉は可)
ライフラインを勝手に停止なんかしたら、訴えられますよ。

ですから、引渡命令申立の仕組みがあるのです。
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この回答へのお礼

 やはり契約者ではないと停止出来ないのですね
納得~ ありがとうございます

お礼日時:2005/10/03 01:42

料金滞納ですら、水道などのライフラインを止めるのはかなり難しいよ?



契約者外がそれらを止める事自体、かなり無理があるような気が・・・
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この回答へのお礼

 やはり契約者ではないと停止出来ないのですね
納得~ ありがとうございます

お礼日時:2005/10/03 01:42

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