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今年の3月31日に会社都合の退職により、180日間の失業手当受給が始まったところです。(10/4~3/31)
申請は退職後約半年後になりました。

以前はパート勤務でしたので、わずか日額2076円の基本手当です。また以前から、塾のアルバイトで週1~2回(1~2時間)の仕事もしております。
受給期間中のアルバイトにはいろいろ制限があるようですが、仮に、週に1日だけ3時間で6000円の収入があるのと、週に1時間2000円で3日間(6000円)の収入があるのでは、減額にどのような違いがあるのでしょうか?
どちらかが受給額に不利なら、アルバイトの仕方を考慮しようと思います。
近いうちに認定日があります。
おわかりの方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

手当が減額されるか、減額されずに支給されるか、また支給されずに繰り越されるかは、


(アルバイトの1日平均の日当-1388+失業手当日額)-賃金日額×0.8
といった計算等が関わってくるのですが正確に書くと長くなるのでとりあえず計算してみますと、
1日6000円だとその日は支給されず後に繰り越され、1日2000円だと減額され1464円が支給されます。

質問者さんの場合はもう残りの受給期間が180日を切っていますから(10/4からだと179日間)減額して支給されたほうが金額の損得で述べるなら得です。
唯、計算に使っている控除額の資料が2年前の物ですので詳細な支給金額は職安で計算してもらってください<(_ _)>

また就業手当(就業日数×失業手当日額×30%)を視野に入れると結論が変わってきます。
質問者さんが就業手当の対象となる場合は1日6000円の労働を行なったほうが良くなります。

認定日の際に現状の労働が就業手当の対象になるかならないかと減額される正確な金額を相談されては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。繰り越し支給についてはしおり等では見あたりませんでした。が、私の場合、もう少し早く申請していれば、適用されていたのですね。
就業手当のことについてはよく理解していないので、職安で尋ねてみます。わざわざ計算していただき有り難うございました。

お礼日時:2005/10/10 10:09

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