現在母が消費者金融から230万、労働金庫から126万から借り入れをしています。毎月消費者金融分を9万3千円、労働金庫分を給与天引きで4万づつしはらっているそうです。
昨日、「今月は本当に支払いができない」と姿をくらましてしまいました。(夜帰ってきましたが・・・)借金の内容は姉の学費や友人の保証人になっていたものなどです。
「毎月そんなに苦しいのなら自己破産をしたらどうか?」と提案したのですが、労働金庫での借入れ分は会社が保証人になっている為、「迷惑がかかるし、仕事も辞めなくてはいけない」とどうにもならない状態です。父も求職中(事故にあったため)、姉も失業中(会社のリストラ)と金銭的に余裕のあるものがいない為、手助けすることもできません。
長くなってしまいましたが、自己破産をするにあたって、『一部の借入れだけ返済していく』ということは可能なのでしょうか?司法書士さんや弁護士さんのHPを見てまわりましたが、どうにも詳しくわかりません。
可能か不可能か。不可能な場合どんな手段があるか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。なお、返信は遅くなるかもしれませんが必ずすることをお約束いたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
債務が合わせて356万。
一定の収入がある。このような状況では,自己破産申立→破産手続開始決定→同時廃止にはなりにくいですね。
消費者金融は,利息制限法以上,出資法以下の金利を取っています。弁護士や司法書士に依頼すれば,利息制限法に従って再計算します。利息制限法の規定以上に支払った利息は,元本返済に充てたものとして計算し直しますから,債務額を圧縮することができます。
労働金庫からの借入を破産債務に含めないという方法があります。しかしそうすると,債務額が230万(利息の再計算でそれ以下)になってしまいますから,自己破産は難しくなります。
労働金庫からの借入も含めて自己破産すると,労働金庫が持つ債権は,自然債権と言って,債権自体は消滅しないが強制力を求めることができない債権となってしまいます。これを任意に弁済することは可能ですが,労働金庫は法的措置により回収することが困難になりますから,保証人から債権回収することになります。
ここは,弁護士さんなどに依頼して,借入を任意整理された方が良いと思います。労働金庫は,利息制限法を超える金利を取っていませんから,任意整理したからといって,労働金庫からの借入が圧縮されるわけではありません。
なお,法律相談はあくまで「相談」ですので,解決の糸口は教えて貰えても,解決するまでには至りませんので念のため。
No.5
- 回答日時:
消費者金融分を労働金庫でまとめる方法は相談してみましたか?
いま、多重債務をかかえて行方不明とか自殺をする方が大変多いので、労働金庫の方ではかなり相談に乗ってくれますよ。もちろん、担当の考え方もあるでしょうがね。
その上で、駄目だったら自己破産や任意整理を考えた方がいいよね気がします。
ただ、自己破産はすこし難しいかなと私は思います。いずれにせよ 裁判官の判断ではありますがね。
ただ今の状態をお聞きするとお母様は、精神的にかなり追いつめられているようですので、すぐにでも弁護士か認定司法書士に相談してください。同時進行で労働金庫にも交渉の価値ありです。
回答していただき誠にありがとうございました。
本来ならば皆様一人ひとりにお礼を投稿するべきなのですが、時間の都合上一番上の回答者の方の欄を利用させていただきました。
任意整理のことなどを自分でも調べ、弁護士さんも安いところを探してみました。弁護士費用のほうも法律扶助協会というところで借りられるとのことですので、とりあえず相談に行ってみることにしました。
回答してくださった皆様、本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ANo.3さんの書かれているとおり,任意整理が妥当ではないでしょうか。
消費者金融は金利が高いですから,取引期間が長い場合,利息制限法の利息で引き直し計算をすると,債務額が相当圧縮されることがあり,過払いで戻ってくるケースも稀にあります。労金は利息制限法以下の利息でしょうから,債務の圧縮は難しいと思われます。
弁護士か認定司法書士に相談することをおすすめします。ただし,弁護士,認定司法書士が介入してどれだけ債務が圧縮できるかは,最初の借り入れからの年数によると言ってもいいかもしれません。
自己破産については,ANo.3さんとは若干違う見解で,債務が356万円ということであれば,年収にもよりますが自己破産は可能だと思いますし,原因が保証人や学費ですから,免責不許可事由になるとも思えません。
一般論としては,債務が年収を超えたら自己破産,年収以下なら任意整理という方針で処理する弁護士が多いと思うのですが。
余計なことを書いてしまいまして失礼しました。
No.2
- 回答日時:
私的な清算(協議による債務免除)であれば特定の債務者を優遇することは可能ですが、自己破産や民事再生等の法的な清算をする場合は、債権者の公平性が要求されますから、一部の債権者だけ優遇することはできません。
もしやるのであれば、抵抗はきついでしょうが、消費者金融の返済をぎりぎりまでせずに放置してその分をできるだけ労金の返済にあててから自己破産の手続き取る方法しかないのではないでしょうか・・・。
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