アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

2005年9月1日より、契約社員として、決まった給料を振込まれ、その額で仕事をすることになりました。その中で、国民保険、年金、住民税、経費などを支払っています。
帳簿は、現金出納帳をVectorから単票式をDLし(Excelデータ)
、入金と出金のみをつけています。
来年の3月には確定申告が必要ということですが、初めてのためサイトを調べていても検索で引っかかるのは、税理士経由のところが多く煩わしいです。自分でやるためのサイトを探しています。
そこで、有名なアプリでは、弥生会計がいいということは見つけました。
又、確定申告は、控除額の大きな青色でやりたいと思います。
このためには現在記帳している単票式ではダメなのでしょうか?
できれば、記帳したデータは最悪でもコピーペーストで活かしたいので、複式出納長にしても、なるべく扱いに慣れ、データ移行をしたいです。
Vectorのフリーソフトでいいのがあればご紹介ください。
また、工数の観点とメンテのやりやすさかららいって、弥生ほかシェアウェアがいいという場合もご紹介ください。
私としては、毎日仕事が終わって帳簿をつけるものですから、工数がかからない、まとめやすい、あとで見やすい、メンテしやすいなどが優先です。

また、確定申告自体の流れについても全く読めてないので、流れを絵で説明しているサイトなどがあったら教えてください。

保存している領収書は月別で纏めています。
定期代、食費、交通費(燃料プリペイド)、接待費、パソコン購入、備品、アプリ、通信、宅配などなど。
レシートも混在しています。OKでしょうか?

なにぶん初心者なので、あとあと、確定申告時に抜け目なくスムーズに処理できるよう取り組んで行きたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

青色申告とのことですが、まず税務署で「個人事業の開廃業等届出手続 」 「所得税の青色申告承認申請手続 」をとっていますか。

まだなら事業開始から二ケ月以内でないと17年分の青色申告は認められません。
用紙・手続きは、
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/mo …
確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/01.htm
確定申告の情報(用紙・書き方)
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
ソフトについては、ごめんなさい、私はエクセルだけでしているので分かりません。
 記帳については、現金出納帳・売上帳・仕入(経費)の3冊あれば十分。もちろん事業用の預金通帳等も必要。収入先が1社で、振込みであれば、売上帳は省略可能。(通帳で代用)。
 証拠書類(領収書等)は、月ごとに綴ってあれば分かり易いです。パソコン等の資産(経費で処理できても)は、減価償却をしなければいけませんので、納品・請求書を別綴りで保管が楽かも。
 あとは、個人的な費用か・事業用の費用かを明確に区分出来る基準(特に事務所がなく、自宅での仕事の場合などのときの電気代等)を決めとくこと。
 前職が不明なのですが、退職されたならば、退職時までの源泉徴収票が必要となります。
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>控除額の大きな青色でやりたいと思います…



青色は事前に届け出が必要です。開業届とともに「青色申告承認申請書」その他必要書類は提出してありますか。
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm

>有名なアプリでは、弥生会計がいいということは見つけました…

それでかまいませんが、青色申告会の「ブルーリターン」が、青色申告に特化していて余分な機能がなく使いやすいソフトと言えるでしょう。
商工会議所に入り、青色申告会にも入れば、無料の税務相談、記帳指導が受けられますし、税務署からの信用度も高まります。
http://www.bluereturna.jp/cgi-bin/A.cgi

>現在記帳している単票式ではダメなのでしょうか…

単式簿記でもかまいませんが、控除額が違います。
単式簿記による場合は、10万円の控除。
複式簿記により、貸借対照表を添付し、期限内に申告すれば、65万円が控除。

>定期代、食費、交通費(燃料プリペイド)、接待費、パソコン購入、備品、アプリ、通信、宅配…

「食費」は、経費でありません。仕事をしなくたってご飯は食べるのです。
「接待費」は、どこの誰をどのような目的で接待したのか、きちんと記録しておきます。
「通信」は、私的利用と按分することが必要です。
「交通費(燃料プリペイド)」交通費に限りませんが、プリペイドカードは、買ったときに経費になるわけではありません。使ったときです。買いだめしても税法上は意味がありませんからご注意ください。
「パソコン」や「備品」は、金額によっては、一括して経費となるのでなく減価償却資産となることもあります。
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