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ちょっと気になりました。
参考までにおわかりになる方いらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。

青色申告を提出後(提出期限を過ぎたとき)貸借対照表の数字に誤りを見つけた際
修正を届け出ますが、この時期限内で一度提出したものに対して65万円の控除が
つきますが、訂正したものについては控除されなくなってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

>貸借対照表の数字に誤りを見つけた…



この言い方は、損益計算書は間違っていないという意味ですか。

>訂正したものについては控除されなくなってしまうの…

損益計算書が間違っていなければ、納税額を偽ったわけではありませんので、速やかに訂正しておけば大事にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん!
ほんとにすごいです!
いつもありがとうございます!
損益計算書は間違っていないはずです。
減価償却費を間違ってしまったようで、貸借対照表で車両運搬具がマイナスになっていました。
これは、直せば大丈夫でしょうか?
すみません。
とても、初歩過ぎまして・・・

お礼日時:2016/03/15 23:31

私(個人事業主)は税務署の検査を受け、過去の確定申告(青色申告)の経費を訂正させられました。



購入した車が、会計ソフトの登録ボタン押し忘れで、事業と家事用の按分が計算されていなかった点ですが、言われたとおりに直しました。

そのときは、青色申告特別控除の65万円も含め、控除額の修正は一切なかったですよ。
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この回答へのお礼

r5305さん
ありがとうございます。
経験者の方のご回答安心しました。

お礼日時:2016/03/15 23:32

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