著作権や権利の許容範囲がどこまでだかわからず困っています。
教えてくださいませ。
たとえば、写真素材をもちいてコラージュ作品を創りたい場合です。
撮影は自分自身で行ったとします。
空やりんごや動物は平気でしょうけど、建物はどうなんでしょうか?
看板が入らなければ、平気という解釈で大丈夫でしょうか?
写真集で企業の看板が入ったものを見かけますが、
それは何の問題もなかったのでしょうか?
また、車や掃除機、時計やインテリアはどうでしょうか?
製造メーカーがあったり、デザイナーさんがいたりしますよね。
最後に人はどうでしょう?
街を撮影したときに、歩いている人がいます……。
肖像権の問題がありますが、このへんがよくわかりません。
街の様子を撮影した写真集に、雑踏を歩く人々みたいなものが
のっていたりしますが、あれはどうなっているんでしょう?
一般人はOKというそんな単純なものなのでしょうか?
詳しくないのでよろしくお願いします。。
一部でもかまいません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建物の場合:基本的に所有者等の許可は要りません。
著作権法第46条に「美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」としており、その前条2項というのは「街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」のことですので、通常公開されていない建物以外は撮影許可は原則不要です。また看板については、一般企業のものなら特に問題ないでしょうが、こだわりのある看板というのでしょうか、変わった看板なら一応許可を求めたほうがいいと思われます。
車などの場合:基本的に許可は要りません。
建物の場合もそうですが、著作権が問題になるのは、そのものと同じようなものを複製したりする場合です。写真を写真に撮る行為は明らかに複製ですが、ある物を写真に撮ることは複製とはいいません。確かに車等はデザイナーがいますが、そのデザインと同じ物を作るわけではありませんので大丈夫です。
人の場合:有名人の場合は肖像権の問題が発生してきます。では一般人の場合はですが、2~3人を撮る場合なら撮影後に撮らせて頂きましたと声を掛ければ嫌ですという人はいないでしょう。ただ漠然と歩いている多数人を撮影するという場合は、被写体を特定するのは困難ですので、肖像権の問題は発生しにくいと思われます。
No.2
- 回答日時:
結論は susyi0327 さんの仰るとおりなのですが、ちょっと補足致します。
なお、このアドバイスは、susyi0327 さんのご回答の揚げ足を取るものではなく、少しばかりの修正を加えるものであることをご理解下さい。著作権法第46条の規定は、「美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの」又は「建築の著作物は、」と切って読んで下さい。つまり、建築の著作物は、第45条第2項ではなく、第46条のその後に続く「次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず」、利用することができます。
で、「次に掲げる場合」というのは、具体的には、「建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合」や「屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合」です。
建築物を写真撮影するという行為は、このいずれにも該当しませんので大丈夫です。
次に、車ですが、車はそもそも著作物ではありません。車に関連する著作権といえば、設計図面の類です。この設計図面を基にして車を製造することが、著作権法でいう複製に該当します。
車の形状は、著作権法ではなく、意匠法によって保護されます。なお、車を写真撮影することは、意匠権を侵害することにはなりませんのでご安心下さい。
念のため、susyi0327 さんが仰る「ある物を写真に撮ることは複製とはいいません。」についてですが、この点は、「著作物ではない物を写真に撮ることは」と置き換えてご解釈下さい。建築の著作物を写真撮影することが著作権の侵害に相当しないことは申し上げた通りですが、例えば、小説の文章を写真撮影することは著作権法でいう複製に当たりますので(著作権法第2条第1項第15号)、誤解されませんよう。
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