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おそらく国際的にも著名な、あるアニメの名前をつけたサークルを立ち上げようとしています。

例えば、「ウル○ラマン」というアニメに因んで「ウルト○マンの家」というような感じです。(ウルトラマンとは関係ありません、念のため。)

個人的にはそういう固定のイメージがつく名前は反対だったのですが、親子共に親しみやすいという意見が強くて・・・
活動メンバー募集のチラシを作れば学校のプリントと一緒に配布してもらえる許可を校長先生から取り付けたのですが、著作権などで問題にならないか心配です。
活動内容は日本全国どこででもPTAの方がよくされているもので、一応ボランティア活動の扱いですが、学校公認です。
学校自体も、大きめの都市ですが、他校と合併する必要はないけど・・・程度の小さな学校です。この活動で何かのコンクールに出ようとか、活動がどこかで紹介される・・・そんな類のものでもありません。

でも、ディ○ニーのキャラクターの人文字?や子供が描いた壁画がいけないというニュースも聞きます。
どう思われますでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは



基本的には知的財産権の侵害になります。
ただし「侵害と考えるか否か」はあくまで権利者の判断です。
黙認する場合も、使用差し止め通告をしてくる場合もケースバイケースでしょうね。

>活動がどこかで紹介される・・・そんな類のものでもありません

要は「権利者に無断使用がバレる可能性はほとんどない」ということでしょうか?
であれば「バレなきゃ犯罪を犯してもいいのか」という議論なので、
規模や活動内容は関係ないと思います。

特に「学校公認のPTA活動」なんてものは、きちんとするべきだと
考えますので、きちんと権利者に「使用許可を取る」べきだと思いますが。
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この回答へのお礼

こんにちは。

そのケースバイケースが難しいのでしょうね。

>活動がどこかで紹介される・・・そんな類のものでもありません。
もちろんばれなきゃいいと言うつもりもありません。
それが広く社会的に出て行くというほどのものではないと言うことが言いたかっただけです。

厳密に言えば権利侵害に当たるであろう事は想像つくのですが、世の中に溢れている、仲間内のサークルやファンクラブ的な活動すべてが問題となるのか?相手によってそこまで目くじら立てる気は無いよ、と言ってくださるものなのか?と、気になりだすと矢も立てもたまらず・・・と言う状態です。

そうなんです、問題は、学校公認なんですね・・・あくまでもPTA活動ではないのですが、校内での活動で、先生を通じて各学級に案内を配布してもらったり、この先もっと学校生活に関わることを目標としているので、余計に気になりました。

校長先生交えて話し合う機会がもてるようにしてみます。
そんなことまで気にしてなくてもいいと思うんですがね・・・と、古くからの地元志向の学校で、転入生(我が家です。)のご父兄はお堅いねぇ・・・と、なんとなくあしらわれそうな気配が嫌なのですが・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/28 09:24

http://knowledge-f.jp/schedule/2009/03/post_1092 …
http://chibaultra.fc2web.com/
http://www.city.imabari.ehime.jp/kosodate/kirari …
上記にスヌーピーサークル、ウルトラマンの会、子育てサークルどらえもんず
という名称のサークルがあります。
厳密にいえば権利の侵害と言えないこともないですが、
文字だけの使用なら問題はないと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは。

やはりこの類は多いですね。
もちろんアニメとはまったく関係なく、アニメに関わってきそうな活動ですらないのですが・・・

名前だけではあるのですが、No1さんのご意見でもあるように、あくまでもスタンスは父兄の自発的なボランティア(実際そうです)ですが、学校が100%バックアップしてくれているグループなので、どうしたものかと・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/28 09:26

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