友達が告知義務違反で生保に加入しています。
◆友達は肝臓の病気以外なら、保険金がおりるものと思っています。
◆C型肝炎の疑いがあると医師に告知された後、生保に加入。加入時にその事を言わなかった。
◆保険の内容は死亡保障の他に、成人病特約、重度慢性疾患特約、介護保障特約等が付加されています。
保険に詳しい方の専門的なアドバイスと意見をお聞かせください。
彼女は体が強いほうではありません。もし何かあった時に出る保険でないと意味がないのです。告知義務違反でこの保険自体を失効していまうと非常に困った事になります。
彼女には健康診断を受けてきて、今自分の体がどういった状態かを把握するようにだけアドバイスはしましたが、例えば胃潰瘍などで入院しても過去の病歴等がわかるのでしょうか?さかのぼって何年前までのデータがとれるのでしょうか?入院してなければ病歴は判らないのでしょうか?病歴を調べる上でのキーはなんなのでしょうか?(健康保険とか?)
よろしくお願い致します。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
皆様の書き込みによって、誤解を生まないように、簡潔に書き込みます。
・保険金は、支払われません。
・給付請求の時の、診断書の既往症および初診日などの欄、健康保険追跡調査、被保険者、受取人などの調査で、発覚します。
・#3様おっしゃるように、C型肝炎は、高確率で、→肝硬変→肝臓ガンと移行しますので、各社ほぼ謝絶体です。
・2年間経ったら・・・・というのは、詳細は省きますが、そんなの無い、と考えてください。(お知り合いの場合、ほぼ詐欺無効です。私は、申し込んだら、確実に謝絶になる病気→詐欺無効が適用できる、と考えます。さもないと、無選択型保険・・割高だが2年間経ったら、ほぼ条件無しに保障される・・・と整合性が取れません。2年間経ったらOKでしたら、無選択型の存在意義がありません。)
・追加告知の受付期間は、各社、契約から2年以内です。2年経ったら追加告知、なんて技が通用したら、みんなそうします。
なお、故意に告知義務違反をなさっている方へのアドバイスは、あまりしたくないので、失礼ながらこの辺にさせていただきます。
No.10
- 回答日時:
すみません、加入後間もないと思い込んで#9の回答をしましたが、2年経過していれば解約にはなりません。
ただ、C型肝炎であれば治る病気でもありませんし保険加入は不可能ですから、あまり正論をふりかざしてアドバイスしても彼女にとってプラスにならないと思います。No.9
- 回答日時:
追加告知をしたら間違いなく解約になりますから、お友達に追加告知を勧めたりはしないでください。
他の方も指摘されていますが、おそらく告知違反を承知で加入されているのだと思いますから。C型肝炎では、正直に告知したら保険加入は不可能です。故意に告知違反をするのは良いことではないかもしれませんが、まあ人それぞれです、お友達が口を出す必要もないかと思います。2年経過したら保険金は無条件に支払われるというのは間違いですが、告知違反して加入して、無事、保険金を受け取っているケースが多々あるのも事実です。
ありがとうございます。『告知違反して加入して、無事、保険金を受け取っているケースが多々あるのも事実』←を期待するほかありません。
彼女の保険は複雑な理由がからみあっているので、心配ではありますが、そっとしておく事に決めました。
子供が小さくて、現段階では治療に専念できる体制でないとの考えのようなので、友人として精神的にサポートしていくつもりです。ありがとうございました。ペコリ(o_ _)o))
No.6
- 回答日時:
生命保険協会が平成17年6月30日に出した告知についてのガイドラインには、告知義務違反を超えて詐欺無効を適用する場合の例として、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、とあります。
C型肝炎というのはどうなんでしょうね。契約から無事2年経過して告知義務違反を免れたとしても、詐欺無効適用の範囲の病気なのでしょうかねぇ?
仮に詐欺無効が適用されなかった場合は、保険会社から解約されることはありませんし、保険金も告知義務違反をした病歴と無関係の場合は支払われます。
しかし加入前からの既往症等で死亡した場合は保険金はおりません。それに将来、例えば肺ガン等で亡くなったとしても肝臓からの転移が疑われれば保険金は受け取れない可能性が大です。
保険会社の調査は支払対象者すべてを事細かく調べる訳ではないですが、疑わしい契約者は徹底的に調べるそうです。
とっておきのアドバイスなんてのがあればいいのですが、思い付きません。
私が思いつくのは下記の3つぐらいです。
●保険金を受取れないかもしれないが、受取れる可能性に賭けてこの先契約を続ける。
●とりあえず2年無事に過ごしてから追加告知をして、詐欺無効を適用されなければ、なるべく肝臓関係では死なないようにがんばる。
●キレイさっぱり解約してその分、貯金する。完治をめざして治療に専念する。
ご閲覧、アドバイスありがとうございます。
簡潔に書いていただきたい変読みやすかったです。
詐欺無効適用の範囲の病気について調べてみたいと思います。(o*。_。)oペコッ
No.5
- 回答日時:
友人の方は2年間保険金を請求しなかったら、保険会社が保険を解約出来ないことをご存知で加入されたものと思います。
肝臓関係での入院や死亡時は2年を経過しても保険金は出ないと思います。
2年を経過しての肝臓以外での入院や死亡では保険契約の解約と同時に給付金(または死亡保険金)が支払われる思います。
友人の方は、病気をされてそのままでは保険へ加入出来なので告知義務違反をされてリスクを承知で加入されているのだと思います。(詐欺行為を覚悟?)
病気以外の死亡では問題無く保険は支払われると思います。(但し、自殺は免責期間1~3年経過後)
色々事情があってこの様な加入となっていますが、2年(入院なら5年)を経過して健康になられたら新規の保険の加入を勧められたら如何でしょうか?
No.4
- 回答日時:
普通保険約款に、「契約ノ時ヨリ五年ヲ経過シタルトキ」とか「解除権行使期間を2年間とする」の記載があれば、保険会社は、生命保険契約を解除することはできません。
なお、この解除権行使期間については、普通保険約款には概ね「責任開始の日からその日を含めて2年以内に保険金、給付金の支払事由または保険払込免除事由が生じなかったときは、解除権が消滅する。」と記載があるはずです。
契約後2年以上経過し、その間に給付事由がなにのなら、告知義務違反による解約の解除はできません。保険金は支払ってもらえます。
約款を確認なさってはいかがでしょう。
しかし、告知義務違反は一種の詐欺行為です。
そのことを十分理解してください。
ご閲覧、ご回答ありがとうございます
契約ノ時ヨリ五年ヲ経過シタルトキ」とか「解除権行使期間を2年間とする を約款から探してみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
残念ながら告知義務違反で保険金の給付は受けられないと思ったほうが良いです。
健康なうちに入っておけばもちろん関係無かったのですが、何かあってからでは入れません。C型肝炎は各社謝絶と言いまして、加入を断る病気の一つです。
告知義務違反はその行為そのものを問うので、軽い病気とか全然関係無い部位に生じた疾病と言うのも関係ありません。保険会社が知れば告知義務違反で解除になります。
どこか病院に行くと言うと健康保険を使いますよね。社会保険事務所等に行けば受診歴が出てきますから、その病院に聞き取り調査に行くわけです。大抵これで告知義務違反がわかります。確かに本人の同意書が必要ではありますが、調査に同意しないのであれば支払いもされません。
保険は大勢が支払った保険料から賄って支払いをします。健康な母集団に病気のある方を入れると言うのはその方達の保険料をすぐさま保険金の形で支払わねばなりません。これは許される行為ではないのです。
単なる告知義務違反の範疇を超える悪質なものであれば詐欺無効として無期限に何年経とうと支払いがされない事もあり得ます。(詐欺無効は保険料の返金もされません。)
今あなたがやる事は保険に入る術を探す事ではないと思います。C型肝炎は肝臓がんの原因の一つとされていますから何か良い治療法自体を探してみるなど考えてみては如何でしょう。
従来のインターフェロンの投与の他にも有効性の高い治療法もあるようですよ。
最後に、きちんと保険に入る事ができるようになるにはその病気の治療が終わって5年間経過すれば問題なく加入できるようになります。
頑張ってください。
ご閲覧、ご回答ありがとうございます。
C型肝炎は各社謝絶なんですね。勉強になりました。
彼女には、病院に通ってまず肝炎を治す事に専念するようアドバイスしてみます。
No.2
- 回答日時:
こんばんは
病歴を調べるキーは、
保険の請求書(入院・死亡等お金がもらえる)がくると、調査員が、病院や、本人・受け取り人へヒアリングにいきます。
その病院の初診日が、保険の契約より、古かったり、他の病院での病歴がわかると、告知義務違反となり、解除されます。
他の病院の病歴は、初診の時や診察時の自己申告や、紹介状を持って行くと、カルテに書かれますので、解かります。
請求時の診断書を書いた病院以外で解かるのは、健康保険証・他の病院・会社の検診等ですが、必ず、本人か受け取り人に、許可を取ってから調べます。ノーと言われると、どんなに怪しくても、調べる事はできません。
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