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例えば、田中A作さんと鈴木B子さんが結婚したとします。
最初は、B子さんが改姓して、田中B子さんになったとします。
その後、20年くらいして、田中をやめて鈴木にする、つまり
 田中A作 → 鈴木A作 にする
 田中B子 → 鈴木B子 に戻す
ということは可能なのでしょうか?またその時の財産の相続等は?

経緯ですが、実は今の彼女の父親から所謂後継ぎの為に
「ウチの姓を名乗ってもらえないか」
と言われてまして、社会的なこともあるので今はしないつもりですが、
将来的にもし姓名を変えることができるのであればそれもいいかな
と思ってます。彼女のお父さんの意見も尊重したいですし。
ちなみに私は29、彼女も同じ歳です。彼女にはお兄さんがいて彼が長男
なのですが、諸事情につき家を出てってしまったらしく。。
 これもある意味リスクですよね?いつ帰ってくるか分からないのだし。

A 回答 (5件)

誤解があるようですので補足します。



夫婦に於いて、夫が養子縁組をしたからといって妻自動的にも養子になることはあり得ませんし、鈴木両親にとっての嫡出子であるB子を養子とすることは不可能です。

ただ、A作が養子となる際にA作の配偶者として養子縁組届けへの同意を求められますし、戸籍の記載上「○年○月○日夫と共に入籍 印」となりますので、そういう意味で誤解されてる方は多いかもしれません。

あと、先には明記してませんでしたが20年後に子どもがいた場合、

・子どもが15歳以上の場合子ども本人の意思で届出をする必要があります。つまり子ども自身が田中か鈴木かを選択します。
・子どもが15歳未満の場合法定代理人親権者父母が子に代わって届出をします。つまり、両親が田中か鈴木かを決定します。

と、建前上はなってますが、私の経験上子ども自身が役所に来ることは余り無いです。たいてい両親が法定代理人、もしくは使者としての資格で届出にきます。
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こんにちは、deck_hihomiさん(*^-^*)


ずばり、それは可能ですがその場合鈴木B子さんは実の親の姓に戻った形でも養子扱いになるようです。(相続権もあります)

私の両親も一旦は夫の姓を名乗り、20年近く経ってから妻の姓に変えるため実の親子でありながら母は養女になったようです。

ちなみに子供である私はその当時、16歳以上だった為、父親の姓と母親の姓を選べましたが母親の姓を選びましたが、16歳未満の弟は選ぶことが出来ませんでした。

各都道府県の戸籍課に相談するのが一番解りやすいと、思いますので問い合わせてみては如何でしょう。
それに20後なんて制度自体変わってるか、どうかも解らないですよね。(^^;
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御免なさい。

No.1ですが。

戸籍法117条1項の氏変更 → ×

戸籍法107条1項の氏変更 → ○

です、タイプミスでした。申し訳ないです。
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1.戸籍法107条1項に、戸籍の筆頭者・配偶者が、家庭裁判所の許可を受ければ、可能とあります。


弁護士会の相談(30分5,150円)へまず行っては?
2.親子関係は、姓が変わっても、無くなりません。相続の時も、権利は同じです。また、養子になると、実の親の分と、養親の分、両方の相続権が発生します。
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>田中をやめて鈴木にする、つまり



>ということは可能なのでしょうか?またその時の財産の相続等は?

結婚後に彼女の両親(片親でも可)の養子となることにより、この例であれば、田中夫婦が鈴木夫婦になることは可能です。

旧民法にあった婿養子縁組を現代に復活させたような形ですね。

財産に関してですが、田中夫婦であるうちは田中両親の財産はA作さんのみに行って、鈴木両親の財産はB子さんにしか相続されません(A作、B子の兄弟、親は除く)。

しかし、上記の養子縁組の方法を用いますと、養親に対しA作さんはB子さんと同等の相続権を持つこととなります。
そして、法定相続人が増えることとなりますので、相続税の控除額が増えます。
相続の件に関しては、跡目を継ぐのであれば有利にこそ働いても不利になることはないかと思います。

実際、仕事柄同様の質問に回答して来ましたが、苦情等は来ておりませんので(相続の件も含め)皆さんに納得して頂けたと感じています。

養子縁組をしたくないというのであれば、家庭裁判所に行ってもらって
戸籍法117条1項の氏変更の許可をもらうことが必要となります。

鈴木さんの両親が健在なうちは、まず許可はおりないと思います(養子縁組しろ、と言われるでしょう・・・多分)。
氏変更に対する審査は非常に厳格と聞いておりますので。

ただ、不幸にも鈴木さん両親に事故があった・・・ということであれば可能かもしれませんが(縁起でもない話でごめんなさい)。

以上、戸籍事務従事者の意見です。
おそらく、地元の役所の戸籍担当者に相談しても同様の回答が帰ってくると思います。
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