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ちょっと気になっているのですが、
警察が押収した物は、その持ち主が引き取りに来なかった場合
そのあとはどうなるのでしょうか?
押収した物によるとは思いますが、
イマイチよく分からないので質問させてもらいました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

押収とは、裁判所や捜査機関(警察に限りません)が証拠物又は没収すべきものと思慮する物の占有を取得することをいい、2種類の方法があります。


一つが強制処分による差押で、もう一つが領置です。
前者については、裁判官が発する差押許可状による場合と、被疑者を逮捕する現場における場合に分かれます。
後者については、所有者(又は占有者や所持者)からの任意提出によるものです。(両者とも押収であるため、法律的な効果に差異はありません。)
捜査につき必要な物を押収するということで、捜査に必要がないと判断された段階で全て返還されます。また、所持が禁止された物(けん銃や覚醒剤等)であったり、提出者本人が要らないということであれば、#2の方の答のように所有権放棄書を作成し、返還されることはありません。
回答が異なり#2の方には申し訳ないのですが、捜査上必要があれば、使用中であっても銀行の預金通帳やキャッシュカードを押収することもあります。ただ、必要に応じて(還付ではなく)仮還付をしたり、出来るだけ早く別の形で証拠化して還付したり、(状況的に可能であれば番号を控える等の方法で)押収手続きをしなかったりすることがあります。
所有権を放棄した物や禁制品は処分され、持ち主が取りに来ないような場合も一定期間(具体的には忘れてしまいました)保管した後にそれでも取りに来ないような場合はやはり処分されてしまいます。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/21 02:04

押収するものによって違います。


家宅捜索するさいに最初から返すつもりのないものは所有権放棄書という書類を書かせて返しません。
参考書類として押収したものは後で返します。
ちなみに押収できるものと不可のものとあります。
銀行の預金通帳とかキャッシュカードは使用中のモノは押収しません。番号を控えていくだけです。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/21 02:04

ヤバイもの、役に立たんモノは、廃棄処分。


金目のものは、収入として国庫に。

>持ち主が引き取りに来なかった場合
引き取らせてもらえない場合もあります。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/21 02:03

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