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所得税の損害保険料控除は、確か自動車保険は対象となりません。(なぜかわかる方教えてください)。
先日これに日常生活賠償責任担保特約を追加しました。この部分は所得税の損害保険料控除の対象となるでしょうか。
日常生活賠償責任保険は、特約で付けることも、損保会社と単独で契約することも可能だと思ったのですが、その場合なら対象となるような気がするのですが。教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。


基本的に税法によって定められています。
物や人に関する損害保険が前提ですから、賠償保険や費用保険は対象外になります。(税法により対象となるのは住宅や家財を対象とした火災保険、傷害保険類です。(積立型含む))
自動車保険にも最近は色々と特約が付けられます。家財の補償や傷害の補償を盛り込めば自動車保険証券にもそれら特約の保険料の記載された控除証明書がくっ付いてきます。
そんなわけで、特約でも単体でも日常生活賠償は対象になりません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をありがとうございます。
実は、火災保険(家財保険)に借家人賠償保険を追加したのですが、これはどうなるのでしょうか。もしおわかりでしたら、そちらもご指導いただけませんか。

お礼日時:2005/11/08 19:00

こんにちは 賠償保険は対象になりません。

自動車保険も賠償保険ですので対象になっていません。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
賠償保険は損害賠償ではないのでしょうか。ややこしいですね。

お礼日時:2005/11/06 09:19

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