
似顔絵と肖像権について質問します。
趣味でプロレスラーの似顔絵を描いていて、(投稿したイラストの著作権について何も書かれていない)プロレス雑誌などに投稿し、HPにそのイラストをアップしています。
そのホームページを見ていた雑誌の編集者さんから、実在するプロレスラーの挿絵の仕事を頼まれて、引き受けていたりしています。
プロレスラーという有名人の力を借りて、その似顔絵を描いていることに、問題があるように感じたりします。
このような行為は「肖像権を侵害している」のでしょうか?
また、どこまでいったら肖像権の侵害にあたるのでしょうか?
例)有名人の似顔絵をTシャツにして売る。(ダメな気がしますが、ネットで売られているのをよく見ます。その人から、何らか許可を得ているのでしょうか。)
似顔絵と肖像権の関係を詳しく解説しているサイトや本がありましたら、あわせて教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
似顔絵と肖像権の関係を真正面から扱った判例はまだないはずですので、なかなか詳しい解説をできるところはないのではないかと思います。
できたとしても推論の域は出ないですしね・・・。一般論でいえば、たとえ似顔絵であっても、見る人がそれを特定の人の似顔絵だと分かるのであれば写真と別異に考える必要はないと考えられます。ですので、許可なく似顔絵を利用すれば肖像権侵害ということになるでしょう。
ただ、今回問題になるのは、パブリシティ権という、肖像権の中でも経済的な利益に関する権利が問題になります(肖像権の中にはプライバシーの権利としての肖像権というのもあるのですが、有名人の似顔絵だとこれは問題にはなりません)。
そして、パブリシティ権の侵害は、有名人の肖像をもっぱら利用することによって経済的な利益を得る場合に起こります。つまり、趣味で似顔絵を描くことは肖像権侵害にはなりません。
雑誌に似顔絵を投稿したり、自分で書いた似顔絵をHPに載せたりする行為も、それによってお金をもらったりしているのでなければ問題ない行為だと思います。
雑誌の挿絵についてはこれにより雑誌社が利益を得るので、本来は雑誌社が肖像権につき本人の許可をとるべきということになります。(とはいえ雑誌と業界はもちつもたれつでしょうから、そんなに文句は言わないと思いますが)
Tシャツの販売は、まさに似顔絵により利益を得る行為ですので、許可なく行えば肖像権侵害となります。
詳しい解説、ありがとうございます。
Tシャツは、やっぱりダメなんですね。
架空のキャラクターをデザインして
対応したいと思います。
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