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公道で、バイクで車の後ろを横切ろうとしたとき、いきなり車がバックしてきて、接触事故を起こしました。
その車はフルバケットシートを装着していて、まったく後ろを確認せずに、バックしてきたようで当たってからブレーキをかけてとまりました。
フルバケットシート装着は違法改造だと思うのですが、こんな場合、相手の車の任意保険は効くのでしょうか?

A 回答 (3件)

まずは事故お見舞い申し上げます。



結論から先に言えば、相手車の任意保険使用に問題ありません。
理由は、
仮に任意保険契約者側に違法改造などがあったとしても、被害者には関係のないことだからです。

保険は、被害者救済が主目的です。
加害者側の違法行為により被害者救済されないのでは無意味。
分かりやすい例は飲酒運転。
運転者が飲酒状態でも、被害者救済のための保険金は支払われます。
搭乗者傷害や人身傷害などの飲酒本人および同乗者の被害救済は行われません。
それは、自らの落度により被ったもの。自業自得の自己責任ですから。

なお、フルバケが違法か否かは、どのようなものかにより変わり、
事故の過失割合を考えるうえでは、
そのことにより、後方確認を著しく損ねているかにかかってきます。
後ろを振り向くことが困難な形状などであれば、通常の事故原因の他に「重過失があった」として、通常の過失割合に割増されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>保険は、被害者救済が主目的です。

納得です。

過失割合に、影響してくる可能性があるんですね。

勉強になりました。

お礼日時:2005/11/06 07:36

フルバケは違反にはならなかったように記憶してますが・・・


フルバケで4点ベルトだけ装着してると違反だったと思いますが
それはシートベルトが問題で違反に該当すると記憶してます。
ちゃんとしたメーカーのフルバケなら損保にも問題ないんじゃないかと思いますよ。

それにしても公道上で車がバックし 車の後ろをバイクが通過するというのも
考えてみればおかしな状況ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にしたいと思います。

お礼日時:2005/11/06 07:31

 フルバケットシートでも車検対応品というのがあって、これだと違法ではないそうです。


 ただ、4点式シートベルトは違法だとか(いざというとき救出しにくい為)。3点式のものが残っていれば車検は通るそうですが。
 従って、ソノシートを含め。車そのものが車検に対応しているのかどうかを確認してからの話だと思います。
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この回答へのお礼

フルバケットシートに車検対応、非対応があるなんて知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/06 07:29

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