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支店での経理業務を担当しています。支払いは本社がほとんど処理をしていますので支店での支払処理は時々振込用紙で振り込むくらいしか発生しません。今回急ぎで振り込み処理をしなくてはならなくなり小切手を発行して振込用紙と一緒に支払処理をしました。当座預金は本社が管理していて残高も発行した小切手の支払をするのに問題ない額の残高はあります。小切手の発行は私がしたわけではないのですが、よくわからないので質問させてください。
小切手の表面には銀行渡りのゴム印が押されていました。裏面には会社のゴム印、銀行印が押印されていました。銀行渡りとある小切手は即日現金にはならないと聞いたことがあるのですがこの場合は即日振り込み処理が完了したことになっているのでしょうか?

A 回答 (1件)

線引(銀行渡り)小切手は、不正な所持人への支払を防ぐためのもので、銀行は自店の取引先にしか現金で払うことができません。

そのため、一旦預金口座へ入金という形をとることで、支払先を明確にするのです。
つまり、線引小切手であっても、一旦預金口座へ入金し、その預金口座から支払う…という形をとれば、その場で現金化することができます。
また、会社によっては、紛失や盗難に備えて、小切手帳を受け取るとすぐに全ての小切手に銀行渡りのゴム印をおすところもあります。その場合、当座預金から小切手で現金を引き出すことができなくなり、実務上不便が生じます。そのため、裏面に当座預金の届出印の押印があれば、銀行渡りの小切手でも現金で支払うことができる、というルールがあります。

もう一つ問題なのは、持ち込んだ小切手の支払地がどこか、ということです。小切手を即現金にするためには、小切手の決済口座である当座預金が開設された銀行の支店に持ち込む必要があります。
例えば本社が東京にあり、当座預金の開設はA銀行東京支店、あなたの支店は大阪にあり、小切手を持ち込んだのはA銀行大阪支店…というケースでは、その小切手が現金化するまで振り込み処理は完了しません。(つまり、その小切手を東京支店まで郵送して、印鑑があっているか、残高があるか…を確認する日数がかかるのです。)

質問者様のおっしゃる<会社の銀行印>が、当座預金の届出印であり、なおかつ、小切手の決済口座のある銀行の支店に持ち込まれていれば、振込み処理はすでに完了しています。
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この回答へのお礼

”つまり、線引小切手であっても、一旦預金口座へ入金し、その預金口座から支払う…という形をとれば、その場で現金化することができます。
また、会社によっては、紛失や盗難に備えて、小切手帳を受け取るとすぐに全ての小切手に銀行渡りのゴム印をおすところもあります。その場合、当座預金から小切手で現金を引き出すことができなくなり、実務上不便が生じます。そのため、裏面に当座預金の届出印の押印があれば、銀行渡りの小切手でも現金で支払うことができる、というルールがあります。”
    ↑
振り込み処理はすでに完了しているようです。
私が知りたかったことが全て書かれていました。
分かりやすい説明をしていただいてありがとうございました。

お礼日時:2005/11/06 17:12

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