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自己宛小切手と線引小切手と預金小切手の違い(もしくは同じもの?)について質問させてください。

自己宛小切手は銀行が振出人となって支払人に支払うものだと思うのですが(無論そのバックに預金がある。)、それと線引小切手は同じものなのでしょうか。

線引小切手は支払先が銀行に特定された小切手と言うことでよいのでしょうか。

また、預金小切手というものもあると聞きました。

これらは同じものなのでしょうか。違うものならその違いを教えてください。

また同じものなら、もし違うものならその使うときのニュアンス等についても教えてください。

初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

例えば、こういうところが参考になるだろう。


http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/kogitte.jikoate …
http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/kogitte.senbiki …

なお、引用元を示さずにコピー&ペーストした回答(ないしそれを少しだけ改変した回答)は、著作権法違反を犯している。違法行為を平気でする輩は相手にしないほうがいいぜ。

これも参考になるだろう。

http://www.zenginkyo.or.jp/education/free_public …
http://allabout.co.jp/gm/gc/25835/
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この回答へのお礼

みなさん、有り難うございました。たすかりました。

お礼日時:2013/02/27 23:13

〇不渡りになる心配のない小切手があります。

それが自己宛小切手で、銀行が自分自身を支払人として振出す小切手です。つまり、小切手の振出人と支払人が同一の銀行である小切手です。
 銀行振出しの小切手ですから不渡りになる危険は全くありません。

その取扱いの方法

 自己宛小切手は、商取引上、現金と同じ扱いをするのが普通です。たとえば、不動産の売買などの場合、代金を決済するのに多額の現金を持ち運びするのは大変危険です。そんなとき、銀行で自己宛小切手を作ってもらい、それを売主に渡せば簡便で安全です。
 特に、この自己宛小切手を線引小切手にしてもらえば、盗難や紛失の場合の対策として一層安全です。

 自己宛小切手は、確実な預金の裏付けがあるという意味で、「預金小切手」または「預手」とも呼ばれています。

 銀行は、この自己宛小切手の振出しを依頼された場合は、依頼人からの現金の入金、あるいは依頼人の預金口座からの振替によって支払資金を確保してから、これを振出します。


〇小切手は現金の代用物ですから、受け取ったらすぐ支払ってもらえますし、手形と違って受取人の名前も記載されていません。そのため、もし落としたり、盗まれたりすると、不正な取得者に支払われてしまう恐れが十分にあります。そこで、その防止策として考えられたのが線引小切手の制度です。

一般線引小切手と特定線引小切手

 線引小切手には、一般線引小切手と特定線引小切手の2種類があります。

 一般線引小切手は、小切手の表面に2本の平行線を引いた小切手で、平行線の中には何も記載しないか、単に「銀行」「銀行渡り」「Bank」とだけ書いたものです。

 特定線引小切手は、平行線の中に特定の銀行名を記載した小切手です。

 線引の方法は、ペン書きでもゴム印でもよく、また、線引をする場所も任意ですが、小切手の表面にすることが必要です。

 一般線引小切手の場合、支払銀行は、他の銀行か、または支払銀行の取引先に対してのみ小切手の支払をすることができ、それ以外の人に対しては支払うことができません。そして銀行は、自分の取引先か他の銀行のためにしか線引小切手の取立をすることができません。

 特定線引小切手の場合は、支払銀行は、横線内に記載された銀行に対してのみ支払うことができます。被指定銀行が支払銀行自身であるときは、自分の取引先に対してのみ支払うことができます。

 従って、線引小切手であれば、必ずどこかの銀行の取引先である人に支払われることになります。当然、銀行と取引関係のない人は、線引小切手の支払を受けることはできないことになります。なお、ここで言う「取引先」とは、当座取引や預金取引など、ある程度継続的な取引関係があり、銀行がその取引を通して、預金者の住所や氏名、また法人の場合は主な事務所、営業所の所在地や代表者の氏名などをハッキリ認識できる人や会社をいいます。万一、紛失や盗まれた小切手について支払がなされた場合でも、被害者は銀行を通じて不正にお金を受け取った者を追及できるというわけです。

 このような線引の制度は、盗難や紛失のときの危険防止策ですから、振出人だけでなく、小切手の所持人も線引をすることができます。
 また、いったん線引小切手にすると、所持人はもちろん、振出人も線引を抹消することはできません。特定線引の場合では、被指定銀行名の取消もできません。
 抹消しても、抹消はなかったものとして取り扱われます。

 このように、一度線引をすると抹消はできません。しかし、取引先によっては、どうしてもすぐに現金がほしいという場合もあり、そんなとき線引小切手は不便です。そこで、支払銀行の取引先でなくても、小切手の持参人が支払を受けられるようにという配慮から生まれたのが「裏判」の慣行です。つまり、振出人が線引小切手の裏面に、銀行取引印を押すと、この線引小切手については、取引のない一見の客にも銀行は支払うことになっています。
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