No.1ベストアンサー
- 回答日時:
難しい問題ですよね この前読売テレビの ここまで言って
委員会という番組で 激論をしていました 被害者の
実名が必要かどうかで。
現在 警察はすべて実名を発表していますが 報道機関の
自主判断で 実名を出すかどうかは決めているそうで
それなら 警察発表の段階で例えば家族(遺族)から
名前を出さないでくれと言われたなら 発表しないというふうに
変更しようという動きがあるそうです
報道する側の辛抱解説委員は 被害者個人を特定できる
情報を含まない物は「報道」とは言えない ただの噂話である
という主張です
唯一万国共通でこの論理の例外は 婦女暴行の被害で
被害者が生きている場合 だそうです。
確かにメディアスクラムというか過剰な報道合戦に
利用されてる感は否めませんね 単なる殺人事件は 毎日のように
行われていますが 美少女 がつくとセンセーショナルに
取り上げて 小学生の時代のビデオまで探し出して
放送します。 犯人も捕まっているのでもうかたついた
事件であるにもかかわらずです。
放送するにも視聴率競争がありますし 週刊誌や新聞は
売上競争があるんでしょうが あまりにも遺族感情を
ないがしろにする姿勢も反省をしていただきたいものです。
回答ありがとうございます。
辛坊さんのお話も考えさせられますね。
でも、顔までのせる必要ってあるのかなぁと思いますけどね。
遺族の立場になったことがありませんが、
あまりにも出し過ぎだとは思いますよね。
No.2
- 回答日時:
直接の回答ではありませんが。
「加害者の顔が放映されるのは、分かります。」
と書かれていますが、なぜ分かるのでしょうか?
加害者にも当然に人権があります。
個人情報を放映する時、表現の自由とプライバシー権がぶつかります。
メディア側(表現の自由万歳派)が発表するので相手のプライバシー権なんてゴミ同然の解釈です。
つまり、公益性という名で簡単にプライバシー権は侵害されるといえます。
質問の内容でいえば、加害者の顔を放映することが公益性が高いと言えるのでしょうか?
人によっては事件の内容さえ知れれば、詳細な住所・顔写真などの情報は不要と考える人もいるでしょう。
このことは被害者にも同様のことが言えます。
前述のように公益性が高いと判断されればメディア側はそれを放映します。
そして、メディア側にしてみれば自分の表現の自由が大切で、相手のプライバシー権は過小評価です。
とすれば、公益性という名で被害者の顔写真などの情報の他、被害者宅へのワイドショーレポーターの突撃取材なんてのも、メディア側としては至極正当な行為です。
ちなみに、本人が死んだところで、本人のプライバシーを一般に公開していいなんてことは当然ながらありません。
この回答への補足
>ちなみに、本人が死んだところで、本人のプライバシーを一般に公開していいなんてことは当然ながらありません。
この部分が結論だが、法的根拠はないのですね。
法的根拠はないのに、当然いけないなんて、不思議なんですね。
>「加害者の顔が放映されるのは、分かります。」
と書かれていますが、なぜ分かるのでしょうか?
加害者にも当然に人権があります。
当然に人権はあるかもしれませんが、
被害者の人権と同列に論じることは無理があるのではないでしょうか。
反社会的行為が明確であれば、その分のリスクはあって当然ではないでしょうか?
ただし、被告である時点でどう報道するかは、
確かに検討が必要だと思います。
No.3
- 回答日時:
こんばんは 肖像権どころか、プライバシー全部と思うくらい
被害者のこと全部洗いざらし、報道しますね。
個人情報とか法律が出来ても関係しないのでしょうか
だれか、このことに説明を付け加えてください。
コメントありがとうございます。
ほんと、誰かお詳しい方の説明が欲しいですね。
過去ログを探したのですが、探し方が悪いのか、加害者関係のプライバシーが多いみたいです。
No.4
- 回答日時:
#2です。
「反社会的行為が明確であれば、その分のリスクはあって当然ではないでしょうか?」
とかかれていますが、「当然」の根拠はなんでしょうか?
私は専門家ではないので細かい法律までは知りません。
たぶんになりますが、そんな法的根拠はありません。
あえて言うなら、憲法の「公共の福祉」ってことになります。
めちゃくちゃ抽象的な概念です。
反対に、被害者側だからといって放送されない法的根拠なんてありません。
つまり、マスメディアにとって被害者だろうと加害者だろうと関係なく、自分たちのモラルで放送しているだけです。
よって個々のモラルに左右されるものに「当然」なんて言葉は出てこないはずです。
あと、#3が書かれている個人情報保護法(案)ですが、以下のような記述があります。
1条(抜粋)
個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
2条3項(抜粋)
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
つまりは、個人情報保護法(案)は情報をデータベース等で管理している事業者が対象で、メディアによる放送に関しては対象ではないと考えられます。
また、これは刑法のようなので、罪刑法定主義の見地よりむやみに文言外への類推・拡張適用はないと考えられます(素人解釈)。
>つまり、マスメディアにとって
マスメディアの意識だけを、問題にしているのではないのですね。
めちゃめちゃ抽象的概念であろうと、公序良俗や社会通念は推し量る裁量の部分が、一般社会にはあります。
いずれにしても、被害者と加害者を同列に論じることには、無理がありますね。
No.5
- 回答日時:
質問は何?
(1)被害者が死亡している場合は、肖像権は消えるのですか?
(2)きちんと遺族の許可をもらっているのでしょうか?
でしょうか?
答え
(1)消えません。
(2)もらってる場合もあると思いますが、もらっていない場合もあるはずです。
あと、#4お礼部分に対する反論。
>公序良俗
なぜ公序良俗がでてくるのでしょうか?
>社会通念
反社会的行為があれば当然にプライバシーが侵害されるなどという社会通念はありません。
>被害者と加害者を同列に論じることには
同列とはいっていません。具体的な法的根拠がなく、メディアのモラルにまかされている部分で同じであると言っているだけです
>具体的な法的根拠がなく、メディアのモラルにまかされている部分で同じであると言っているだけです
ということは、被害者のプライバシーを「当然に」公開してはいけない、という最初の書き込みも、回答者の思いこみということですよね。
つっこみ入れる前に、今度から注してくださいね。
あとの部分は、はっきり言って揚げ足取りなんですが、一応一つだけ書きます。
>反社会的行為があれば当然にプライバシーが侵害されるなどという社会通念はありません。
そんなことは言ってないでしょう。ただし、犯罪加害者と被害者の人権を同列に論じられないというのは、大多数の社会通念でしょう。
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